2019年4月から始まった特定技能。今までとは違う制度なので分からない方も多いと思います。

今回の特定技能で注目されている登録支援機関の役割や要件、登録申請などについて解説しています。登録支援機関を利用しようか考えている方や自分でできないかと検討されている方は参考にしてみてください。

登録支援機関はこれ

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2019年4月から特定技能という新しい在留資格が実施され、今までとは違う外国人材を受け入れる仕組みになりました。登録支援機関は企業と外国人労働者の架け橋のような役割を担っています。

今回の特定技能で最も注目したい登録支援機関の役割や登録申請などについてまとめました。それでは、登録支援機関や特定技能所属機関が担う役割や特定技能制度での立ち位置を確認してみましょう。

登録支援機関とは?

特定技能の精度には特定技能所属機関と登録支援機関があります。特定技能所属機関は特定技能外国人を雇用する受け入れ会社のこと。特定技能外国人の職場省や日常生活上、社会上の支援をしなければなりません。

この特定技能外国人の支援には専門的な内容もあり雇用する会社自身で実施するのは難しい場合もあります。そういった専門的な事を代行するのが特定支援機関です。登録支援機関は、受入れ機関との支援委託契約により1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の実施をおこないます。

なにをしている?

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まずは特定技能所属機関について見てみましょう。特定技能所属機関は、外国人労働者に対して日本人と同等額以上の報酬を支払うことが定められていて原則としています。直接雇用することが想定せれており業種や分野によっては派遣契約も可能です。特定技能所属機関は義務的支援と任意的支援をおこなう必要があります。

義務的支援

  1. 事前にガイダンスで1号特定技能外国人に従事させる業務の内容や報酬額、その他の労働条件などの情報提供1号特定技能外国人が入国した際の送迎を支援すること
  2. 住居の契約事項に特定技能所属機関が連帯保証人になること

任意的支援

  1. 入国時の日本の気候や服装、持参すべき物や持参した方が良い物、持参してはいけない物について知らせる
  2. 入国後に必用となる金額や用途、作業着などの支給物を用意する

受け入れ側はこれらの説明を外国人労働者の母国語で分かりやすく説明しなくてはいけません。そのため、企業で全ておこなうのは難しいでしょう。そこでこれらの支援業務の全てを登録支援機関に委託することもできます。登録支援機関はこうしたサポートをしているところです。

登録支援機関の申請はこれ!

登録支援機関となるためには出入国在留管理庁長官の登録が必用。有効期限は5年で更新するには手続きが必要です。

登録申請に係る審査は約2か月かかるので支援業務を開始する予定日の2か月前までに申請を行いましょう。登録支援機関の申請には様々な書類が必用で法務省ホームページからダウンロードできます。

両方に必用な立証資料は以下です。

  • 登録支援機関概要書
  • 録支援機関誓約書・
  • 支援責任者の就任承諾書及び誓約書
  • 支援責任者の履歴書
  • 支援担当者の就任承諾書及び誓約書・
  • 支援担当者の履歴書
  • 登録支援機関登録申請書

この他にも個人と法人でそれぞれ必用な書類が別途あります。申請手数料として28400円分の収入印紙を貼りつけて返信用封筒と一緒にこれらの書類を地方出入国在留管理局又は空港支局及び出張所を除く同支局に郵する必要があるのです。

審査結果は郵送にて知らされます。認められなかった場合にも郵送されます。

登録支援機関には報告義務がある!

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登録支援機関には報告の義務があります。どういった時に報告が必要なのか見てみましょう。

  • 氏名や名称、住所、代表者の氏名の変更があった場合は登記事項証明書(法人の場合)
  • 住民票の写し(個人の場合)
  • 支援業務を休止し又は廃止した場合や支援業務の一部を休止又は廃止した場合に登録事項変更に係る届出

これらは14日以内に持参か郵送してください。

支援業務の休止の届出をした後に支援業務を再開する場合は届出が必要です。業務の休止理由が支援業務をするために必要な体制が整備されていなかった場合、支援体制が確保されているという立証資料を添付して再開予定日の1か月前までに持参か郵送してください。

また特定技能所属機関から委託を受けた1号特定技能外国人支援計画の実施状況について4半期ごとに定期の届出が必要です。届出対象期間内に支援対象者が存在しない場合でも必要になります。

支援計画に変更があった場合は受入れ機関からの支援計画変更に係る届出も必要。非自発的離職者を発生させた場合は受入れ機関からの受入れ困難に係る届出も必要です。翌4半期の初日から14日以内に持参か郵送してください。

届け出先は登録支援機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局。又は空港支局を除く地方出入国在留管理局支局です。

登録支援機構は何をしてくれるのか?

登録支援機関では外国人労働者の母国語で外国人への契約の説明や職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援について分かりやすく説明します。また1号特定技能外国人支援の状況に関しての文書を作成して1年以上保存します。

つまり支援責任者、支援担当者がおり中立な立場で外国人の支援に関わることができるのです。また、定期的に外国人および監督者との面談も実施しているので雇用が安定しやすくなります。

受け入れ企業は頼ろう!

登録支援機構が受け入れ企業に対しておこなうサービスは様々あります。例えば、特定技能外国人の支援計画案や生活支援の実施、受け入れ企業への特定外国人の紹介などが挙げられます。

外国人労働者に対しても雇用契約や日本で行える活動内容などを事前にしっかりと理解できるように伝えるのです。空港などへの送迎や住宅確保や生活に必要な契約の支援、生活する上での一般的な事や手続きも一緒に行います。他にも様々なサービスがあるので受け入れ企業は頼る事をおすすめします。

登録支援機関の例:一般社団法人外国人雇用支援機構は

求人を出しても応募がこない企業やビザが取れない等の外国人雇用に関する問題や悩みも相談に乗ってくれます。また29種類あるビザの中で適している物を判断し、必要な書類の作成をサポートし素早くビザを発行してくれるのです。

外国人を雇用するためのリクルーティングやビザ申請、日本語習得サポートなどをしてくれるので業務に慣れて雇用が定着します。

登録支援機関のサポートにより単純労働とみなされて雇用できなかった職種においても外国人雇用が可能になる場合もあり、登録支援機関によるサポートは必用不可欠。初めて外国人労働者を雇用する企業にも丁寧に分かりやすく説明してくれるので安心して利用できます。

一般社団法人外国人雇用支援機構は経験豊富な外国人サポート業務専門行政書士や社会保険労務士、その他各種専門家が外国人雇用に関する相談を受け付けていてビザ申請サポートや登録支援機関として総合的にコンサルティングしているので力強いパートナーになってくれます。

登録支援機関について詳しくなりましたか?

悩んでいる外国人女性

登録支援機関は特定技能外国人への重要な支援をしてくれる機関です。入国前のサポートや日本で安心して生活していけるように登録支援機関の支援は企業にとっても外国人にとっても重要で企業と外国人労働者の関係をより良いものに導いてくれます。

参考URL

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00183.html

https://visa.yokozeki.net/touroku-shien-kikan/#i

https://xn--p1u50a47i2rn0qbtv2dckmzse.com/shien-naiyou/

https://shirofune.jellyfish-g.co.jp/others/tourokushien