日本には外国人留学生を研修生・実習生として企業にて雇用する制度「技能実習制度」というものがあります。

海外の優秀な人材に日本の技術を学んでもらい、それを持ち帰ることで発展途上国の経済発展を担う制度です。発展途上国の支援の一環として50年以上、かたちを変えて継続している研修生制度についてまとめました。

研修生制度とは?

研修生制度である「外国人技能実習制度」は外国人を企業が雇用し、さまざまな技能を習得してもらうという制度です。

「あくまでも研修の制度であり、雇用の需要と供給を合わせるための手段としてはならない」と示されています。あくまでも研修であり、雇用するための制度ではないということですね。

研修生制度の歴史は!?

研修生制度の歴史は1960年までさかのぼります。当時海外に進出した企業が、海外協力の一環として始めたのがきっかけだそうです。

当時は現地法人の方を日本にて研修するというかたちをとり、その研修の結果として、現地法人で優秀な結果を出した実績が多数ありました。
そのため国策の一環として在留資格を発行し、研修するようになったそうです。

制度として明文化されたのは1981年から。このときは研修のみ認められるかたちとなっていました。
1993年に「技能実習」としての活動が在留資格として認められるよう設定されました。これにより労働者として扱われるようになります。

しかし途上国支援という実態とは乖離した状況が生まれ、厳しい職場環境に置かれた実習生は失踪が相次ぎました。2023年の11月には政府の有識者会議は、この制度を廃止するとした最終報告書をまとめました
今後は「育成就労制度」と名前が変更され、ルールも変わります。

特定技能とは? 外国人技能実習制度との違い!

「特定技能は外国人技能実習と同じ」と思われることが多いですが、働ける幅などが大きく変わります。外国人技能実習制度と違い、特定技能制度は日本の労働人口不足解消のための施策として施行されました。

労働人口不足解消が目的となっているため、該当する業種では掃除や食堂の配膳などの単純作業から、専門的な分野まで幅広く働くことができます。

技能実習制度では研修がおもな目的のため、日々の反復作業や単純作業など、技能と関係ないことは業務にしてはいけないと定められていました。

▼特定技能について詳しくはこちら

在留資格「特定技能」についてぜんぶわかる|制度の概要・受け入れや支援の方法・関連機関の役割をまるっと解説

技能実習生はどれぐらいいるのか

実際に「技能実習」として日本に在留資格を持っている方は、2022年の集計で343,254人にも及びます。

34万人もの実習生の受け入れ先にも多数の基準があります。しかしながら実情として労働力確保としての受け入れの実態や労働環境の問題、出稼ぎとして働くなど、未だ改善されない技能実習制度の問題点も指摘されているそうです。

技能実習生を受け入れる方法は!?

実習生を受け入れる方法は2つあり、単独の企業で受け入れる「企業単独型」と、協同組合や商工会議所などの非営利団体が受け入れ、企業で実習をする「団体管理型」という2つの方法とそのほかに受け入れ条件があります。

企業単独型とは

大手企業などが直接現地の法人に出向いて、常勤職員として受け入れる方法です。

法務省、厚生労働省の資料によると、2022年末時点の技能実習生の受け入れ割合は企業単独型は1.7%(5,394人)です。

団体管理型とは

団体管理型は単独での受け入れが困難な中小企業からの研修機会拡大のニーズを受けて、平成2年8月より導入された方法です。

中小企業の団体や商工会議所などが受け入れ先となります。
このときの受入団体は、公的制度の外国人技能実習制度であるため、非営利団体に限ります。

団体型が全体の98.3%(31万9,546人)のため、大半を占めています。

受け入れ人数の制限

外国人技能実習制度では、一年間に受け入れていいとされている人数は基本的に「事業所の人数の20分の1」です。
これは大企業などの301人以上の事業所の場合で、それ以下の事業所の人数は以下のように定められています。

会社の規模上限の人数
201人以上、300人以下の場合15人以内
101人以上、200人以下の場合10人以内
51人以上、100人以下の場合6人以内
50人以下の場合3人以内

受け入れ可能な職種

受け入れられる職種にも制限があり、2023年の10月末時点では90職種165作業が該当します。
詳しくは厚生労働省が公開している、「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧」をご覧ください。

技能実習制度の問題点

技能実習生の労働環境が劣悪?

中小、零細企業などでの研修を行う実習生が多く、厚生労働省の発表によると、約5000ある受け入れ組織のうちの7割以上にて労働基準関係法令上の違反が認められたそうです。

大阪府では、介護職において外国人実習生の過酷労働の問題が浮き彫りになったほか、安全確認が取れていない機械の操作によって、実習生が死亡する事故が発生しました。

技能実習生の賃金が安い?

技能実習生の賃金が外国人正社員より安い、という実態が浮き彫りになっています。

正社員での雇用は平均が27.6万円、実習生での雇用は18万円以下が半数以上を占める結果になっています。外国人正社員に限ると日本人と同水準の給与になっていますが、実習生となるとかなり低いのが実情です。

これは実習生が3年間しか在留資格がないので、高度なことを任せることができないという実情があります。高度なことを任せることが難しい上に、長期的に雇うことができないため賃金は低くなりがちです。

また中小企業、零細企業では深刻な人手不足が顕在化しており、制度の趣旨とは違い、労働者確保のために外国人技能実習制度を利用したり、実習生側も日本の高賃金を期待して出稼ぎとして、外国人技能実習制度を利用している場合が少なからずあります。

技能実習制度から育成就労制度へ

外国人の人材を獲得する上で、技能実習制度は国内企業でしっかりと使われていたケースもありましたが、問題を抱えているケースも多いというのが現状でしした。
技能実習制度では問題が多かった部分が、育成就労制度では見直されることが期待されていますが、「看板の掛け替えに過ぎないのでは」という業界内の意見もあります。

今後どのようにこの制度が使われていくのか、注目が集まっています。