外国人が日本で就労するためには、なんらかの在留資格が必要です。昨今では外国人雇用の多様化が進み、在留資格のなかでも「特定活動」を利用して日本に滞在している外国人が増えています。

今回は在留外国人は「特定活動」ビザで就労できるのか、ということを中心に説明したいと思います。

特定活動ビザで就労できるの?

日本で働きたい外国人にとって欠かせない存在である在留資格。在留資格は種類がさまざまで、自由に就労できるものもあれば、条件付きで就労できるもの、そもそも就労そうでないものがあります。
その中でも、法務省が外国人の個人に対して定めた「特定活動ビザ」というものがあります。

特定活動ビザとは?

外国人が日本に滞在するには、滞在する目的に応じて在留資格が必要です。在留資格は入国管理法で定められており、種類は約20種類以上。資格によっては就労が認められていない資格もあります。

外国人が日本で就労したいと思ったとき、「経営や会計」「法律」「医療」などに従事する場合は、高度専門職としてそのカテゴリの在留資格を取得することができます。
一方で特定資格のカテゴリにうまく該当しないケースでは、「特定活動ビザ」が設けられています。特定活動とは、法務大臣が個々の外国人についてとくに指定する活動です。

特定活動のビザは法務省で最大5年です。在留期間は活動内容により定められています。
特定活動ビザでは、種類によって活動内容がさまざま。就労可能と記載がなければ就労はできません。もし特定活動ビザを持っていても、かならず就労できるわけではないので注意しましょう。

特定活動ビザの種類は3種類

入管法で定められている「法定特定活動」。出入国管理および難民認定法(入管法と呼ばれているもの)で規定された3つの特定活動が、特定活動ビザとして認められます。

種類内容
①特定研究活動法務大臣が指定する講師の機関との契約に基づいて、研究の指導・教育を行う活動のこと。また、これらの分野に関する研究、指導、もしくは教育と関連する事業をみずから経営する活動。
②特定情報処理活動法務大臣が指定する日本の講師機関との契約が結ばれている事業所において、自然科学または人文科学の分野に関する技術または知識を必要とする情報処理に関わる活動のこと。
③特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動①または②外国人の扶養を受ける配偶者または子供が日本で行う活動のこと。

その種類は?

特定活動ビザにはさまざまなケースがあり、全部で約40種類以上です。
今回はその中の一部をご紹介いたします。

内容
外交官などの家事使用人該当する外交官の使用する言語で日常会話ができ、個人的な使用人として雇われた18歳以上の者が、雇用した外国人の家事に従事する活動。
高度専門職、経営者などのメイド以下の条件に該当する、外国人の使用する言語で日常会話ができ、個人的使用人として雇われた18歳以上の者が、月20万以上の報酬を受けて雇用した外国人の家事に従事する活動。

  • 高度専門職外国人で世帯年収1,000万円以下、かつ申請人以外に使用人を雇用しておらず、家事に従事することが難しい配偶を有する場合。
  • 申請人以外に使用人を雇用していない経営・管理の在留資格を持っている事業所長又はその地位に準ずるもので、13歳未満か家事に従事できない配偶者を有する場合。
  • 申請人以外に使用人を雇用していない法律・会計事務在留資格を持っている事業所長又はその地位に準ずるもので、13歳未満か家事に従事できない配偶者を有する場合。
アマチュアスポーツ選手オリンピックなどの国際大会の出場経験を持った外国人で、月25万円以上で雇用されたアマチュアスポーツ選手としての活動。
ワーキングホリデー日本の生活様式を理解するために、一定期間の休暇を過ごす活動。またその活動を行うために必要な旅行資金を補うための、資金を受け取る活動
インターンシップ外国人大学生が教育課程の一貫として大学と日本企業の契約に基づき、報酬を受け取って企業の業務に従事する活動。
ただし活動期間は1年を超えない期間で、かつ通算して大学修業過程の2分の1を超えない期間であること。
製造業務従事者日本の公私機関が策定し、経済産業大臣が認定した製造特定活動に基づいて、該当する外国の事業所の職員が、日本の事業所で技術と知識を身につけるために製造業務に従事する活動。
技能実習活動外国人が日本において、実習実施をしている企業と雇用契約を結び、該当外国人の住む国では習得不可能な技術を習得するための活動。
就職内定者及びその家族の継続在留活動大学や専門学校を卒業後も就職活動を継続し、来春入社の内定をもらった場合、入社までの期間、特定活動が付与される。

告示と告示外の違いは?

特定活動には法務省によって明確に明記されている「告示特定活動」と、明確に記されていない「告示外特定活動」にわけられます。

告示特定活動

内容
1号外交官・領事官の家事使用人
2号高度専門職・経営者等の家事使用人
3号台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族
4号駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族
5号ワーキングホリデー
6号アマチュアスポーツ選手
7号6号の配偶者・子
8号外国人弁護士
9号インターンシップ
10号イギリス人ボランティア
12号短期インターンシップ(3ヶ月未満)
15号国際文化交流大学生
16号EPAインドネシア人看護師候補研修生
17号EPAインドネシア人介護福祉士候補研修生
18号16号の家族
19号17号の家族
20号EPAフィリピン人看護師候補研修生
21号EPAフィリピン人介護福祉士候補研修生(雇用)
22号EPAフィリピン人介護福祉士候補研修生(学校・養成施設)
23号20号の配偶者・子
24号21号の配偶者・子
25号医療滞在
26号25号の日常生活上の世話をする者
27号EPAベトナム人看護師候補研修生
28号EPAベトナム人介護福祉士候補研修生(雇用)
29号EPAベトナム人介護福祉士候補研修生(学校・養成施設)
30号27号の家族
31号28号の家族
32号建設就労者
33号高度専門職外国人の配偶者が就労する場合
34号高度専門職外国人・配偶者の親で養育または妊娠中の介助
35号造船労働者
36号研究者、研究指導者、研究・教育に関する経営者
37号情報技術処理者
38号36号・37号の配偶者・子
39号36号・37号・38号またはその配偶者の親
40号財産家の観光
41号40号の家族
42号製造特定活動計画で製造業に従事する者
43号日系四世
44号外国人起業家
45号44号の配偶者・子
46号4年制大学・大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者
47号46号の配偶者・子
48号東京オリンピック関係者
49号48号の配偶者・子
50号スキーインストラクター

告示外特定活動

日本に在留する外国人が扶養する老親
大学・大学院・短大・専門学校を卒業した後の就職活動者
就職内定者
出国準備
ウクライナからの避難者

大学卒業などの後の外国人留学生が、親を母国から呼びよせる活動が告示外特定活動に当てはまります。

留学生として大学在学中に内定を獲得し、卒業後、入社までに期間がある場合、日本に滞在するという理由で、告示特定活動から告知外特別活動の在留資格に変更することもできます。

「特定活動ビザ」で就労するには?

特定活動はもともとは就労を前提として定められたわけではありません。そのためすべての特定活動が就労できるわけではなく、就労できるものと就労できないものがあります。

では特定活動ビザで就労するには、どのようにすればいいでしょうか?

指定書とは?

特定活動の内容は非常にさまざま。滞在期間もひとによってまったく異なるため、第三者が在留資格をみても、どんな活動で在留が許可されているのか知ることができません
そのためにあるのが「指定書」です。

指定書は在留カードといっしょに発行され、特定活動の具体的な内容が記載されています。

そのひとがどんな活動で在留が許可されているのか、雇用側はなにをさせてはいけないのか、などは指定書をみて判断が可能です。

指定書は基本的にパスポートに添付されます。外国人を雇用する場合は在留カードといっしょに、パスポートの指定書も確認しましょう。指定書に記載のない活動を行わせると違法行為になってしまいます。
本人はもちろん雇用側にも注意が必要です。

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特定活動でも就労できるの!? 注意しておくべきことは?

許可の確実性は高くない

特定活動は制度がとても細かいです。審査基準も非公表で、充分な書類が準備できない場合があります。在留資格を取得する難易度はかなり高いと言えるでしょう。

不許可になりやすいということを理解したうえで、申請を行いましょう。

準備期間に余裕をもつ必要がある

就労できる特定活動を申請するときには、勤務先や業務内容に関係した書類も必要になります。書類の準備段階では不備や不足も出やすく、許可までに時間がかかります。

余裕をもって申請を行いましょう! またできれば専門家、行政書士に相談する必要があるかもしれません。