特定技能の資格取得に不可欠な「特定技能試験」とは、どのような試験なのでしょうか。試験を突破した外国人らはどのような能力を持っているのでしょうか。

そこで、今回は、特定技能試験の概要や特定技能を持つ外国人を採用する際のポイントを解説します。「特定技能」の外国人を採用したいと思っていらっしゃる方々は、適性があるかなど、この試験から見極めましょう。

意外と知らない?特定技能試験はこれだ!!

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外国人が特定技能資格を使って働くには、業務に必要な知識や能力を問う特定技術試験に合格する必要があります。雇用する外国人の持つ能力を測れる点で、特定技能試験は企業にとってプラスとなるのです。

特定技能とは

特定技能とは、外国人が得られる在留資格の1つで、2019年よりスタートしました。特に人手不足が問題となっている業界にて外国人の労働力を活用する目的で導入された制度であり、国際貢献を目的とした技能実習制度とは趣旨が異なります。
なお特定技能には、滞在期間が5年間に限定された「特定技能1号」と、更新が可能であり家族滞在も認められる「特定技能2号」があります。

特定技能試験は難しい?

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特定技能試験は、業種別に行われる技術試験と日本語試験の2つ。技術試験の内容は業種によって異なりますが、原則仕事に必要な知識を問う「学科試験」と、実務能力を問う「実技試験」の2種類が実施されます。
たとえば宿泊業の場合、フロント業務や接客などに関する基礎的な水準の知識を問われます。実技と言っても、筆記と口頭試問である場合も多く、より多くの外国人が受けやすいように設定しているのです。

特定技能試験必須!日本語検定は2つある?!

特定技能に必須の日本語検定は、「国際交流基金日本語基礎テスト」と「日本語能力試験(N4以上)」の2種類です。
前者の試験では、A2レベル(買い物などの日常会話で使われる日本語を理解できる)の知識が求められます。後者でも、N4(日常会話に支障がない程度の日本語力)が必要です。
一方で、農業や建設では、N4以上は求めないとして、日本語能力のハードルをさげ、より門戸を広げているところもあります。
さらにこの「国際交流基金の試験」は、現時点では日本とフィリピンのみの実施ですが、「日本語能力試験」は、のべ80カ国以上の地域で実施されています。くわしくは、下の法務省の資料をご参照ください。
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特定技能活動ビザで雇う際の対策

技術試験と日本語試験の両方に合格した外国人は、晴れて特定技能のビザを取得できます。特定技能を取得している外国人は、即戦力が欲しい人手不足の企業にとってとても頼りとなるでしょう。
ですが、特定技能ビザを持つ外国人を雇用する際には、受け入れ時にいくつかの対策が必要になります。何も考えずに特定技能のビザを持つ外国人を採用すると、手続きの煩雑さなどに手間取るでしょう。この項では、特定技能ビザを持つ外国人を採用するに際して、企業側が対策すべきポイントを2つご説明します。

特定技能活動ビザでの受け入れは複雑?

特定技能ビザで働く外国人を採用する場合、どのような流れで受け入れ手続きを行うのでしょうか?受け入れスキームは、現時点でその外国人が現地にいるのか日本にいるのかで異なってきます。

(1)海外に在住している外国人を採用するケース

海外に在住中の外国人を採用する場合、自社の求人広告もしくは職業紹介事業者を経由して、特定技能の試験に合格している求職者を見つけます。そして雇用契約を締結したら、受け入れ機関(自社)が実施している特定技能の事前ガイダンスや健康診断を受けなくてはなりません。

健康診断を受け終わったら、出入国在留管理局に対して「在留資格の認定証明書交付申請書」を提出するのです。審査に通れば「在留資格認定証明書」が交付されるので、それを外国人自身で在外公館に提出し、ビザを発給してもらいましょう。そして特定技能ビザを取得した外国人に来日してもらい、住民登録などの手続きを済ませたら。晴れて実際に働いてもらえます。

⑵日本に滞在している外国人を採用するケース

日本に滞在中の外国人を採用する場合も、自社の求人募集や職業紹介事業者を経由して、特定技能の試験に合格している求職者を探します。そして雇用契約を結び、⑴のケースと同様に事前ガイダンスや健康診断を受けてもらわなくてはなりません。ここからが重要で、「在留資格変更許可申請書」を出入国在留管理局に提出してもらいましょう。審査が通ってはじめて、特定技能のビザで働くことが許可されます。これまでの在留資格から、「特定技能」の資格に切り替える手続きが生じる点には注意してください。

特定技能の採用は登録支援機関でもう安心!

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特定技能の試験に合格している外国人は、人材不足の企業にとって非常に頼りとなる存在です。しかし採用する際にはいくつかの大変な手続きがあり、自社の力のみで特定技能を持つ外国人労働者を採用するのは難しいと思われます。

そこでおすすめなのが、「登録支援機関」の力を借りて外国人労働者を採用すること。登録支援機関とは、特定技能を持つ外国人を受け入れる企業から委託を受けて、外国人の受け入れ支援手続きを代行する機関です。

特定技能の試験に合格している外国人を採用する際、登録支援機関の力を借りると大幅に労力を省力できます。たとえば入国前の生活ガイダンスや住宅の確保、日本語習得の支援など、手間のかかる手続きを全て代行してもらえるのです。

行政書士事務所や司法書士事務所など、法務に関するスペシャリストが登録支援機関となっているケースが多く、安心して手続きを代行してもらえます。

なお登録支援機関に支援を依頼するのではなく、自社が支援体制がある受け入れ機関として特定技能の試験に合格済みの外国人を採用することも可能です。その場合には、外国人を支援する体制を証明するために、「外国人が理解できる言語を使用できる」など、いくつかの条件を満たす必要があります。そして条件を満たした上で、特定技能ビザの申請を行わなくてはいけません。

お近くの登録支援機関については、法務省のホームページ内にある「登録支援機関登録簿」に詳しく掲載されています。住所や支援内容といった最低限知りたいことはもちろん、対応できる言語までくわしく掲載。特定技能試験に受かっている外国人を採用したいと思ったら、法務省のホームページにて確認してみましょう。自社の所在地に近い機関であるのはもちろん、採用したい外国人の話す言語に対応可能かどうかも確認するのがポイントです。

参考:登録支援機関:法務省ホームページ

特定技能活動ビザで人手不足を解消しよう!

外国人オフィス

この記事では、特定技能試験の内容や外国人の受け入れスキームを中心に解説を行いました。「特定技能」の資格は、人手不足問題を解決する目的で創設された制度です。しかし今回お伝えしたように、特定技能の資格を取得するには、業務や日本語に関する基礎知識を問う「特定技能試験」に受かる必要があります。そのため特定技能試験に合格している外国人は、日本語や業務遂行に関して十分満足できる能力を持っていると言えるでしょう。

人手不足に悩んでいて即戦力となる人材が欲しい企業は、「特定技能」の資格を持つ外国人を採用してみてはいかがでしょうか?ただし特定技能を持つ外国人を採用する際には、手続きがいくつもあるので、必要に応じて登録支援機関からの助けを借りるのもオススメです。