外国人を雇用または雇用していた外国人が離職した場合には、「外国人雇用状況届出書」を提出しなければなりません。この提出は厚生労働省令で定められており、厚生労働大臣に届出を提出することが義務づけられています。

外国人雇用状況届出書を作成にあたり、必要な情報、方法、注意すべき点はあるのでしょうか? 今回はこのあたりに焦点を当てて解説したいと思います。

外国人雇用状況届出書とは?

外国人雇用状況届出書とは、「外国人を雇う事業主が厚生労働大臣に提出しなければならない書類」のことです。
雇用対策法により、事業主は所定事項を記入の上、定められた期間内に所定の方法で提出することが義務付けられています。

外国人を雇い入れるときおよび退職するときに、この書類を提出しなければなりません。
もし提出を怠ってしまった場合、30万円以下の罰金が科せられます。
事業主の方は忘れずに提出するようにしましょう。

外国人雇用状況届出の必要性

事業主は外国人を雇い入れる際、および外国人が離職する際に、ハローワークに外国人雇用状況届出書を提出する義務があります。
ハローワークではこの届出書をもとに、外国人が日本で働いて行けるようにフォローを実施しており、「離職時の再就職支援」や「事業主への指導」もその中には含まれています。

またこの届出書は厚生労働省も活用しています。年に1回集計を取り、現在国内で働く外国人労働者数の集計や、どこの国から外国人が来ているのか傾向を見るために利用しています。

外国人雇用状況届出書の届出方法と対象者

外国人雇用状況届出書の届出方法は2種類です。
ハローワーク(公共職業安定所)に直接届け出る」か、「インターネットで外国人雇用状況届出システムを利用するか」のどちらかです。

外国人雇用状況届出書は、ほとんどの外国人を雇い入れた際に提出の対象です。
提出の対象とはならない外国人とは、「日本国籍を有していない者で、国家公務員や特別永住者」となります。
つまりほとんどの場合は提出が必要になる、と覚えておいた方がいいでしょう。

もちろん留学生をアルバイトで雇った場合も、同様の提出が必要となります。

外国人雇用状況の届出内容

外国人雇用状況届出書のおもな届出内容は、以下のようになります。

  1. 氏名
  2. 在留資格
  3. 在留期限
  4. 生年月日
  5. 性別
  6. 国籍
  7. 資格外活動の許可の有無(該当者のみ)※1
  8. 雇入れに係る事業所の名称及び所在地※1
  9. 賃金及びその他の雇用状況に関する事項※2
  10. 住所※2
  11. 離職に係る事業所の名称及び所在地※2

※1・・・雇入れ時のみ 
※2・・・離職時のみ

このうち1~7は、提出が必要となる外国人の場合には、全員記入が必要な事項です。
8~11については、雇用保険の対象者となる外国人の場合のみ記入が必要です。

雇用保険の対象となる外国人の場合、「雇用保険の資格取得届」が、外国人雇用状況届出書の役割をかねています
詳細は届出書のフォーマット、および雇用対策法施行規則第10条をよく確認して記入するようにしてください。
事業者はすべての事項を漏れなく記入する必要があります。

届出事項の確認方法

届出事項は、しっかり確認した上で「外国人雇用状況届出書」に記入する必要があります。記載内容の正確性を担保するのは、事業主側が行わなければならないため、間違った情報を記入しないようにしましょう。
届出書の記入の際には、外国人労働者が所有している「在留カード」を見ながら記入を行いましょう。

「在留カード」とは、日本に中長期在留する外国人に発行されるカードです(在留資格「外交」「公用」を除く)。
このカードには氏名、住所や顔写真などが載っており、日本で身分を証明する際などに利用されています。必ずこのカードを確認の上、記入しましょう。

在留カード(レジデンスカード)とは? 基礎的な内容から更新まで解説! 期限切れにも注意しましょう

外国人雇用状況提出書を出し忘れるとどうなる?

ここから先は外国人雇用状況提出書をいつまでに出せばいいのか、出し忘れてしまうとどうなるのかについて解説いたします。
もしうっかり出し忘れた場合の対応策も合わせて解説いたします。ぜひ参考にしてください。

外国人雇用状況届出書には期限がある?

外国人雇用状況提出書には、提出期限があります。

提出期限は提出するものが「外国人雇用状況届出書」なのか、それとも「雇用保険の資格取得届に追記する形で届け出るのか」によって変わってきます。
外国人雇用状況届出書の場合、つまり「雇用保険の対象とはならない外国人」の場合は、提出期限はその事由が発生した日の翌月末までとなっています。

外国人を雇い入れたとき、離職するとき、どちらも同じ提出期限となります。忘れずに提出しましょう。

一方で外国人が雇用保険の対象となる場合は、雇入れ時と離職時で提出期限が異なっています。
雇入れの場合は翌月10日が提出期限。離職の場合は、離職の翌日から起算して10日以内です。
離職の場合は提出期限まで日があまりありませんので、期限に間に合うよう書類の準備を進めましょう。

外国人雇用状況届出書を出し忘れた際の対応策は?

外国人雇用状況届出書を出し忘れた場合、すぐにハローワークに問い合わせをしてください。
提出期限後の書類の記載方法や罰則の有無など、個人で判断することなく、行政機関の指示を仰いだ上で、冷静な対応を心がけましょう。

外国人雇用状況届出書の記入時は、かならず在留カードを確認!

外国人雇用状況届出書を記入する場合、くり返しになりますがかならず外国人が持っている在留カードを確認してください。在留カードには、いつまで日本に在留できるのか記載されています。
もし期限が切れている場合、在留カードの持ち主が不法に日本に在留している可能性が高いです。

それに気づかず、もしくは知っていてその方を雇った場合、不法就労助長罪に問われる場合があります。
この罪の罰則は、「3年以下の懲役や300万円以下の罰金」。
外国人雇用状況届出書を出し忘れた場合より、重い罪に問われる可能性があるのです。
このような事態に対しても外国人雇用状況届出書を記入する際は、かならず在留カードを確認するよう心がけましょう。

まとめ

外国人を雇い入れるとき、また離職するときに提出する必要のある書類、それが外国人雇用状況届出書です。その外国人が雇用保険の対象となるかどうかで、提出する書類や期限などが変わってきます。
提出の際は該当のフォーマットをよく確認するようにしましょう。

これらの届出は外国人を不当な労働環境から守るため外国人の労働状況を把握するために利用されています。外国人を雇うときは提出を忘れないようにしましょう。