事業の拡大や市場の変動によって一時的に業務が増加したとき、必要な労働力を即座に確保しなければならないことがあります。
こういった場合に活躍するのが「派遣社員」です。なかでも近年は「外国人の派遣社員」が注目されています。

本記事では派遣社員として外国人を雇用するメリットや、その際に必要となる在留資格(ビザ)・手続きについて解説します。

日本における外国人派遣社員の雇用状況

そもそも「派遣社員」とは

「派遣」という言葉はわたしたち日本人の雇用でも使われています。

派遣のシステムは「派遣元」「派遣先」「労働者」の関係で構成されています。

派遣元と労働者のあいだで『雇用契約』を結び、派遣元と派遣先のあいだで『労働者派遣契約』を取りかわします。

労働者は派遣先で働き、派遣元から賃金を受け取るというかたちで成り立っているのが「派遣」の形態です。

派遣社員として働く外国人の統計

データ出典・抽出:厚生労働省 外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)労働者派遣事業の令和4年6月1日現在の状況

厚生労働省の発表によると、日本における外国人労働者(約182万人)のうち19%(約35万人)は人材派遣企業と雇用契約を結んで働いています。

またこの人数は、日本全体の派遣労働者数(日本人を含めて約186万人)の18%におよびます。

つまり外国人の派遣労働者は日本の派遣市場において一定の割合を占めていて、労働力を確保するには外国人の派遣社員の有無が大きく影響を与えていることがわかります。

在留資格(ビザ)ごとに異なる派遣労働の制約

弊社では派遣企業さまの求人も扱っていますが、実際にこれらの案件で働いている方の約8割が「身分系の在留資格」、残りの2割でも多くを占めるのが「技術・人文知識・国際業務の在留資格」を持っている方です。(※2023年12月時点の弊社サービス登録者を対象に調査)

日本の在留資格は29種類ありますが、その中に派遣労働が可能な在留資格は少ないため上記のような偏りがあります。

ここからは、派遣労働が可能な在留資格について解説します。

就労制限のない「身分系」の在留資格(ビザ)

派遣先が好む在留資格として一番はじめに挙がるのが「身分系」です。

身分系ビザとは「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の4つの在留資格を総称した用語です。

これらは就労制限がなく、単純労働から専門職まで広範な業務で派遣社員として従事することが可能です。

そのため契約社員に求める業務内容が「複数の職種にあたる場合」や「単純労働の場合」は身分系ビザを持つ外国人が最もマッチするといえます。(ただし、日本人と同様に派遣契約内容は事後変更できないことが前提です)

「身分系」の在留資格 全4種類|就労系との違い、採用するメリットについて詳しく解説

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格(ビザ)

就労系ビザをもつ外国人が派遣社員として働いている場合、その多くを占めるのは「技術・人文知識・国際業務(略称:技人国)」の在留資格です。
就労系ビザは、業界の人手不足を解消する(外国人が企業・業界に定着する)ために創設されたものが多いです。しかしながら「技人国」に関しては「海外の文化に基づく知識や高レベルのスキルを、日本で即戦力として生かしてもらう」ことを目的にしています。
そのため日本企業の成長を促進できる人材として、一定期間ごとに様々な企業で派遣社員として働くことが認められています。

技術分野:「システムエンジニア」「プログラマー」「設計士」など
人文知識分野:「営業」「マーケティング」「コンサルティング」など
国際業務分野:「語学学校の教師」「通訳者」「海外取引担当者」など

例をあげると上記のような職種は技人国の在留資格で派遣登録が可能です。

最近ではインバウンド需要の増加により、ホテルや観光地などで通訳者として活躍する外国人の派遣労働者が急増しています。

ただし、任せられる業務はビザ取得時・派遣元企業との契約時に本人が申請している内容のみとなっています。資格外の活動や単純労働としての派遣は認められていません。
そのため現段階では、特定の分野において需要が高くなっています。

外国人採用でよく聞く「技人国ビザ」ってなに? 取得する条件、注意点、永住権との関係について

「特定技能」の在留資格(ビザ)

特定技能の在留資格による外国人の受け入れ分野は12種類あります。

12種類のうち「農業」「漁業」の2分野でのみ、派遣が認められています。

直接・派遣どちらも可能:「農業」「漁業」
直接雇用のみ可能:「介護」「ビルクリーニング」「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」「建設」「造船・舶用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「飲食料品製造業」「外食業」

農業や漁業は、季節・天候・取り扱うものの種類や数によって閑散期と繁忙期が変わります。収穫や出荷の時期になると短期間で大量の労働力が必要です。

派遣制度を活用することで、繁忙期に臨時の労働者を柔軟かつ迅速に確保できるため、この2つの分野に関しては派遣社員として働くことが認められています。

特定技能1号と2号は何が違うの? 就業できる業種や取得要件の違い、1号から2号への移行についてをくわしく解説

外国人の派遣社員を選ぶメリット

「日本人の派遣社員」や「外国人の正社員・契約社員」と比べて外国人の派遣社員にはどのような特徴があるかを紹介します。

異文化の理解と多言語の対応が可能

日本で暮らしている外国人は、異文化に対して臨機応変に対応する力を持っています。国際的なプロジェクトへの参加やインバウンド施策など「海外から見た日本」という視点を生かしながら働いてもらうことが可能です。

また、母国語・日本語のほかに第3言語以上を習得している外国人も多いため、観光業など外国人旅行客と関わる業務で活躍してくれます。

直接雇用よりも企業にかかる負担が少ない

企業が直接外国人を雇用する場合、雇用手続きや在留資格の更新時に必要な資料を揃えたり、手続きに同行するなどのサポートが必要です。
派遣の場合は上記のようなサポートをすべて派遣元の企業がおこなってくれるため、派遣先の企業にかかる負担を大幅に減らすことができます。

ミスマッチが起こるリスクを避けられる

直接雇用の場合、履歴書や面接でスキルや経験・実態を正確に把握しきれないことがあります。それにより想定していた業務が任せられない、ということが入社後に発覚するケースも珍しくありません。

派遣の場合は、派遣元が外国人の持つスキルや経験を事前に評価して適切なスタッフを派遣先に提供するため、雇用者とのミスマッチを最小限におさえることができます。

外国人の派遣社員を受け入れる際の注意点

詳細な業務内容を派遣元と共有する

身分系以外の在留資格には、それぞれ異なる就労制限があります。
派遣先となる企業は任せる業務内容を明確に派遣元へ伝えて、業務が可能な在留資格をもつ外国人を派遣してもらう必要があります。
就労制限を超えてしまった場合、派遣元・派遣先・労働者の3者とも不法就労の罰則を受けてしまう可能性があるため適切な配慮が必要です。

派遣元企業の安全性を確認する

外国人労働者にももちろん労働基準法が適用されます。「日本人と同等かそれ以上の給与を支払うこと」や「社会保険についても必要があれば加入」など雇用関係にある外国人との労働条件を適切に設定している企業と派遣契約をむすんでください。

そのほかにも「在留資格に関する情報」「経歴・学位」や「素行」の把握がしっかりおこなわれている信頼性のある派遣会社を選ぶようにしましょう。

派遣先企業も労働者をサポートする

外国人労働者が円滑に業務をすすめるには、派遣元企業だけでなく派遣先企業もサポートが欠かせません。
就労条件や契約に関する事項は派遣元が担当することが一般的ですが、派遣先も業務マニュアルの作成や言語のサポート、人間関係のフォローをおこない外国人労働者が安心して働ける環境を整備することが大切です。

さいごに

外国人労働者は受け入れの手続きが複雑と思われがちですが、派遣の場合はその手続きの大半を派遣元企業がおこなうため企業にかかる手間が小さくすみます。

派遣労働者の中でもとくに「身分系」の在留資格を持つ外国人は就労制限がなく「技人国」に当てはまらない業界への派遣も可能です。

企業の発展にむけてぜひ一度、外国人派遣労働者の受け入れにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。