会社において、労働力を確保することは極めて重要なファクターの1つでしょう。昨今の若い世代を労働力として確保することも1つの手法ですが、外国人労働者の確保も視野に入れて検討されている会社も少なくないのではないでしょうか。ここでは、優秀な外国人労働者を確保するための判断材料として、特定技能評価試験に合格した外国人労働者についてご紹介したいと思います。

特定技能評価試験とは

外国語 試験

在留資格における「特定技能」とは、14分野もの産業について認められています。法務省によると、対象としているのは「一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材」です。

ここでは、学歴・実務経験は問われていませんが、雇用された後に特に教育を受けなくても即戦力として働ける能力を持っている必要があるということになります。これを判断するための試験が「特定技能評価試験」です。

特定技能評価試験とは、特定技能の在留資格を取得するための試験であり、技能試験と日本語試験の両方に合格する必要があります。

特定技能には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能1号では、

  • 18歳以上であること
  • 健康状態が良好であること
  • 特定技能1号で従事しようとする業務(14業種)における知識・技術を有していることが、技能試験で証明されていること
  • 日本で生活に必要な日本語能力を有していることが日本語検定で証明されていること
  • 特定技能1号で通算5年以上在留していないこと

などが挙げられます。

なお、技能実習2号を修了していれば特定技能試験を免除されることとなっています。実際制度上では「技能実習(3年)を修了した者については、上記試験等を免除し、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとする」とされています。つまり、技能実習2号を修了している人は必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとみなされ、特定技能1号へ移行できるのです。

日本語試験について

学生とキーボード

日本語試験とは、文字通り日本語に精通しているかどうかを判断するための試験です。日本語能力については、国際交流基金日本語基礎テストもしくは日本語能力試験のどちらかで判定されることとなります。なお、介護分野においては前述の2試験だけではなくの、別に介護日本語評価試験も必要となるため、注意が必要です。

日本語能力試験におけるN4とは

日本語能力試験においては、日本国内外で実施されている実績があり、30年間にも及ぶ歴史がある試験となっています。この試験は、特定技能以外の就労ビザ取得にも採用されているしっかりとしたものです。

日本語能力試験にはN1~N5の5つのレベルが設定されており、数字が小さいほど高い難易度となっています。一般的に、特定技能を取得するためにはN4レベルが必要とされていますが、業種によってはN4まで求められないパターンも存在します。

N4の定義は、基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活でも身近な文章を、読んで理解できる。日常的な会話でややゆっくりと話される日本語であれば、ほぼ聞いて理解できる。といった知識を要求されます。

なお、実施主体は独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会となっています。実施方法は、マークシート方式となっており、試験項目は、言語知識・読解、聴解となっています。実施会場及び実施回数については、国内外で実施しており、国外で80か所、地域239都市で年に1~2回実施されています。

国際交流基金日本語基礎テストにおけるA2とは

国際交流基金日本語基礎テスト(Japan Foundation Test for Basic Japanese, 略称:JFT-Basic)とは、主として就労のために来日する外国人が遭遇する生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定し、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」があるかどうかを判断するための試験として位置付けられています。

なお、この試験においては「文字と語彙」「会話と表現」「聴解」「読解」の4項目で試験が構築されています。受験資格は、母語が日本語でない人なら、だれでも受験できます。ただし、国ごとに受験資格が違うため注意が必要です。

このテストは、JFスタンダードが日本語の熟達度として採用しているCEFRの枠組みに則り、日本語で何がどれだけできるかという課題遂行能力をレベル指標として定義づけています。課題遂行能力はCan-doで表現しており、A1、A2、B1、B2、C1、C2の6レベルに分かれています。就労のために必要な、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力の目安として、A2レベルを一定レベルとして定めており、これを基準に日本語力を持っているかどうかを判定します。

特定技能評価試験における技能試験とは

外国人介護

技能試験は、特定技能として働く分野で即戦力として働くことができるかを見極めるための試験です。業種ごとに試験内容が異なりますが、学科試験および実技試験の実施が原則とされています。

2019年4月現在においては、介護・外食・宿泊の3分野の試験が開始されています。また、2019年10月からは、飲食料品製造業の試験が開始されます。さらに、2019年秋以降からは、ビルクリーニング業の試験が開始されます。残りの9業種においては、2020年3月まで順次試験が開始される予定ですので随時確認してみてください。

介護分野では

特定技能の介護分野を取得する場合は、日本語能力検定N4もしくは日本語試験に加え、介護日本語評価試験にも合格する必要があります。これは介護に関する内容や介護をする上で最低限必要な日本語の評価をするためです。

介護技能評価試験では、試験言語は現地語で行われ、問題出題数は45問、試験時間は60分となっています。具体的には、出題される問題内容は写真などを表示して正しい介護手順かどうかなどを答えるものです。

また介護日本語評価試験では、試験言語は現地語で行われ、問題出題数は15問、試験時間は30分となっています。具体的には、出題される問題内容は、更衣室や車いすといった介護用語や、介護する場面に応じた正しい声掛けなどが問われます。開催地は、フィリピン(マニラ)ですが、インドネシア、カンボジア、ネパール、モンゴルなどにおいても開催地が拡大されつつあります。また、日本においても東京、大阪にて開催予定で今後広がりを見せるでしょう。

宿泊分野では

開催地は、札幌・仙台・東京、名古屋、大阪、広島、福岡となっています。試験が行われる言語は日本語です。筆記試験はマークシート方式で問題数は30問、試験時間は60分となっている一方、実技試験は問題数は6問、試験時間は5分程度です。試験内容は、宿泊業のフロント、企画・広報、接客、レストランサービスに関わる知識・技能が問われることなります。

外食業分野では

ウェイターの女性

開催地は、国外はフィリピン、ミャンマー、ベトナムとなっています。国内は、札幌、仙台、岡山、東京、名古屋、大阪、福岡となっています。試験が行われる言語は日本語となっています。

筆記試験はマークシート方式で問題数は45問、試験時間は90分となっています。また、試験内容は、接客全般、飲食物調理、衛生管理が問われることなります。

飲食料品製造業分野では

開催地は、国外はフィリピン、インドネシア、ベトナムとなっています。国内は、金沢、高松、仙台、東京、浜松、有明、南船場、鹿児島、札幌です。

試験が行われる言語は国内では日本語、国外は現地語となっています。筆記試験はマークシート方式で問題数は40問、試験時間は80分です。また、試験内容は、食品安全・品質管理の基本的な知識(食中毒に関する知識等)、一般衛生管理の基礎(5S活動の取組の徹底等)、製造工程管理の基礎(製造工程の管理と注意事項等)、HACCPによる製造工程の衛生管理に関する知識(HACCPとは等)、労働安全衛生に関する知識(労働災害に関する知識等)が問われることなります。

ビルクリーニング分野では

開催地は、国外はミャンマーとなっています。国内は、東京、愛知、大阪、広島、福岡となっています。試験が行われる言語は日本語となっています。判断試験は択一方式で問題数は17問、試験時間は20分となっています。作業試験:作業1・床面の定期清掃作業、作業2・ガラス面の定期洗浄作業、作業3・洋式大便器の日常清掃作業が行われます。

特定技能評価試験をパスした外国人を活用しよう!

協力

このように、様々な分野において優秀な外国人労働者を選定するための試験が行われています。この試験に合格した外国人を雇用することは企業の新しい未来に繋がっていくでしょう。

特定技能の外国人についてもっと知りたい、実際雇用したいと思われましたら是非一度登録支援機関に相談してみてください。

登録支援機関「外国人雇用支援機構」のホームページはこちら