在留カードには、就労不可の(就労できない)ものがあります。
就労不可の在留カードを保有している外国人を雇ってしまうと、不法労働となり、採用した企業側も法律で罰せられます。
外国人を就労する際のルールは「出入国管理及び難民認定法」に定められており、「不法就労助長罪」の罪で3年以下の懲役もしくは3百万円以下の罰金あるいはその両方が課せられます。

企業としての信用を失いかねませんので注意しましょう。
就労不可の外国人かどうかを見分けるには、在留カードを確認する必要があります。
そこで今回は就労不可の在留カードの見分け方について解説いたします。

就労不可の在留カードを見る前に…

在留カードって?

在留カード表裏

画像引用:出入国管理庁ホームページ

在留カードとは、中長期にわたって日本での滞在を許可された外国人に交付されるカードのことです。
原則として、在留カード(内部記事リンク)を保有していない外国人は、日本での長期滞在が認められていません。

在留カードには、本人の名前や国籍をはじめ、「有効期限」や「在留資格」が記載されています。
在留カードの表面をみることで、外国人本人の基本情報を知ることができます。

外国人を雇用する際は、在留カードの有効期限と在留資格を確認しましょう。
有効期限は文字の通りですが、在留資格とは日本での活動に対し入国管理局から与えられた資格のことです。

全部で29種類の在留資格があります。在留資格の中でも、日本で働ける資格と働けない資格があるので注意してください。

働ける在留資格とは?

日本で就労可能な在留資格は、以下の19種類です。

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習

詳しい諸条件などについては、出入国在留管理庁「在留資格一覧表」をご確認ください。
一般的な企業で外国人を雇用する場合には、通訳や語学学校の教師は「技術・人文知識・国際業務」の資格が与えられています。

上記には記載しませんでしたが、「特定活動」という在留資格においては、一部の場合において就労が許可されます。
たとえば、ワーキングホリデーなどです。

ただし就労可能な在留資格の中でも、「制限のある資格」と「制限のない資格」の2種類があります。
制限のある在留在留資格については、つぎで詳しく解説します。

なお上記に上げた就労可能な在留資格は、おもに一般企業や団体で正規の社員として雇用する際に与えられる在留資格となります。アルバイトとして就労可能な外国人の在留資格とは、またべつです。こちらについても、のちほど詳しく解説します。

 制限のある在留資格とは

先にあげた19種類の中でも、ほとんどの在留資格は制限があります。むしろ以下の4種類の在留資格以外は、すべて制限があると言い換えることができるでしょう。

  1. 永住者
  2. 日本人の配偶者など
  3. 永住者の配偶者など
  4. 定住者

引用:厚生労働省

在留カードの説明の方ですこし触れましたが、各在留カードには「有効期限」があります。有効期限は外国人本人や企業の意向を反映されず、入国管理局での判断に委ねられます。有効期限は雇用期間や在留資格によって異なるので、在留カードをしっかり確認してください。

中でも最も制限のある在留資格は「特定活動」です。「特定活動」とは、法務大臣が外国人の活動を指定する在留資格のことです。特定活動にはさまざまな種類があり、種類によってはアルバイトとして採用する際「資格外活動許可」を申請する必要があります。
資格外活動許可についてはのちほど解説します。

働けない在留資格とは?

原則として日本での就労が認められていない在留資格は、以下の5種類です。

「文化活動」
「短期滞在」
「留学」
「研修」
「家族滞在」

引用:厚生労働省

原則として外国人留学生は日本での就労が許可されていません。
ただし「資格外許可」があればアルバイトとして採用可能です。

「留学」の在留資格をもっている日本での外国人留学生をアルバイトとして採用する場合、入国管理局で資格外活動許可を受ける必要があります。
資格外活動許可があれば、週に最大28時間の就労が認められます
また留学生の通っている大学が夏休みなどの長期休暇期間の場合には、1日最大8時間・週40時間の就労が可能です。

外国人のアルバイトを採用する際のルールは、「資格外許可書」に記載されています。資格外許可申請が通り、外国人アルバイトの就労が開始された後に確認しておきましょう。

就労不可の在留カードの外国人を雇わないために

在留資格は一見すると複雑に見えますが、いくつかのポイントを抑えておくだけで就労不可の外国人を採用することは防げます。ここでは外国人のアルバイトを採用する際の注意点をまとめたので、しっかり頭に入れておきましょう。

採用の注意点はこれだ!

外国人のアルバイトを採用する際の注意点は、以下となります。

在留カードの有効期限

在留カードの有効期限が切れていれば、そもそも不法滞在となっている状態ですので日本で働く以前の問題です。
もし不法滞在が発覚した場合には強制送還となります。

基本的には在留カードの有効期限が切れている場合は少ないですが、念のためにも有効期限を確認しておきましょう。
また有効期限がもう少しで切れそうな場合は、延長の申請が必要になるので合わせて確認してください。

就労可能な在留資格か

在留資格が就労可能なのか確認しましょう。当記事ではさまざまな在留資格があると解説してきましたが、すべての在留資格を把握する必要はありません。

在留カードには就労可否が記載されているので、簡単に確認可能です。留学生は原則として就労不可ですが、「資格外活動許可」を申請すれば就労は可能となります。外国人留学生をアルバイトとして採用するケースは多いです。
把握しておきましょう。

アルバイトの掛け持ち

在留カードの確認とはべつに、確認する必要があるのは採用する外国人がアルバイトを掛け持ちしているか否かについてです。最近では資格外活動許可をもち、アルバイトを掛け持ちする外国人留学生が増加傾向にあります。

「資格外活動許可」での労働は、最大で週に28時間と定められています。この「週に28時間」という数字は、掛け持ちしているアルバイトの合計時間です。
アルバイトを掛け持ちしていると知っていながら、週の合計労働時間が28時間を超えている場合、「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。

補足になりますが、念のため在留カード本体はしっかりと確認してください。最近では在留カードを偽造して働こうとする外国人も増えています。福岡のある加工工場では、ベトナム人労働者が偽の在留カードを使って働いていたことが発覚し、工場を運営していた企業が起訴されています。

就労不可の在留カードは理解できましたか?

就労可否について各在留カードに記載されていますので、見極めるのは簡単です。とはいえ、有効期限や「資格外活動許可」を提出すれば就労できるケースもあります。把握しておきましょう!

在留カードの種類や細かいルールについてすべて理解する必要はありません。しかし不法労働とならないように、最低限の理解は必要となります。
雇い主が気づかずに採用した外国人が不法労働となるケースは往々にしてありますが「知らなかった」では済まされず、場合によっては逮捕の可能性もあります

就労不可の外国人アルバイトを採用しないためにも、当記事で解説した在留カードの見極めるポイントを覚えておいてください。

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