高齢社会を飛びこし、超高齢社会といわれている現代。2023年9月の時点で、高齢者(65歳以上)は約3,623万人にも及びます。2015年時点では175.7万人であった農業従事者は、2023年には116.4万人になっています。
割合としては35%の減少で、危機感を持っている農業従事者も多いです。

このような背景があるため、農業を仕事とする農家や企業はほとんどが人材不足に悩まされています。

人材不足問題として打ちだした国の政策のひとつに、外国人の受け入れの強化です。農業分野で活躍できる外国人労働者を雇うことができれば、よりいい仕事をすることができます。

この記事の中では、農業の現状から外国人を受け入れた後にやるべきことまで知ることができます。

農業における外国人労働者の現状とは?

農業分野では外国人労働者は直近の5年間で1.6倍に増えています。

出典:令和5年9月 農林水産省 農業分野における外国人材の受入れ

長年のあいだ技能実習で働く方が多かったですが、最近ではこの制度自体が多く問題を孕んでいるため敬遠されるようになり、「特定技能」での受け入れが増え始めています。

産業別の外国人依存度で上位の農業

農業においては、2012年から2022年までのあいだに、外国人の割合が136人に1人から、44人に1人にまで増えているという統計が出ています。この10年で約3.1倍になっており、同期間の製造業(約1.9倍)や宿泊、飲食サービス業(約2.7倍)よりも大きな変化になっています。

この依存度という指標は、高齢化が進んでいる業界ほど数値が多いです。

農業分野の外国人の労働者の見込み数は、最大36,500人となっています。今後の5年間は目標とし36,500人を目標としています。36,500人という数値は、5年で約11,000人程度の日本人を雇うのと同じにもなる規模。

たとえ効率化を測って、国内での人材を80,000人ほど確保したとしても、不足すると見込まれる数値となっています。本来、技能実習の目的は、「母国では学べない技術を日本で学び、母国に持ち帰る」ですが、実際には安い賃金で働いている外国人労働者も多く監督指導が入ったうちの、約70%に労働基準関係法令違反が認められていて、課題となっています。

外国人労働者の資格「農業特定技能」とは

農家

農業特定技能とは、深刻化している人材不足への対応として、生産性を向上させたり、国内の人材を確保したりしても足りない産業分野に置いて、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。漁業、農業、外食業、飲食料品製造業の4分野で、受け入れることを農林水産省は管轄しています。

新しい在留資格ある「特定技能」は、平成31年4月1日から施行されており、徐々に認知されてきています。

1号と2号:その要件は?

特定技能の1号とは、特定産業分野14分野のうち、建設、造船・舶用工業以外の分野に従事していて、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する外国人向けの在留資格です。農業は特定1号に当たります。

特定技能2号とは、熟練した技能を要する業務建設、造船・舶用工業の分野に従事している外国人向けの在留資格です。1号と2号では、家族の帯同は1号では認められておらず、受け入れ期間や、登録支援期間による支援の対象になります。又基本的に2号での技能実習を修了した外国人は、1号の試験を免除されます。また、在留期間の違いもあります。1号は通算で上限5年までとなっています。

雇う側の注意点とは

・受け入れ可能な外国人人材がどうかチェックする。

18歳未満や、健康状態が良好で無い外国人の受け入れは不可です。又、日本語試験や、技能試験などの合否によっても、受け入れ可否が変わってきます。又、受け入れたい外国人がすでに決まっている場合、申請が通り許可が降りれば、引き続き仕事に従事することができます。

・働ける期間に注意する

技能実習は最長5年まで可能です。継続して働いてもらっても、仕事が無い時には一度帰国位して、通算で5年でもどちらでも可能です。又、1箇所の農業者が5年に満たない場合、他の農業者と契約を結び、計5年になるまで働くこともできます。

・外国人材にも日本人労働者と同じ労務管理を適用する

労働基準方には農業は、休日や、労働時間についての記載はありません。しかし、気持ちよく働いてもらい、優秀な人材になってもらうためにも、過度な労働時間や、休憩を挟まないなどといった過酷な労働は避けるようにしましょう。

農業における外国人労働者の今後

これまで説明してきた通り、農業の分野では深刻な人材不足に悩まされています。国が新しく施行した、特定技能制度はまだ始まったばかりで、データが集まっていない状況ですが、国の施作として支援の体制はどの程度のものなのでしょうか。また、国に頼るのではなく受け入れる機関が責任を持って外国人労働者を雇うことによって、双方にとってのメリットが大きくなります。

外国人労働者にとっては、今後、国の支援や受け入れ体制の整った環境の機関で働くことでより自らの才能が発揮できるように信じています。

 彼らへの支援策とは

特定技能1号に属する農業は、受け入れ期間に支援を求めることが許可されています。支援計画という書類を該当する申請書類と一緒に提出することで、受け入れる機関が支援をすることに同意したという証拠になります。

内容としては、日本におけるマナーや、公的手続きへの同行、クレームや相談への対応、転職の支援など様々な支援が挙げられます。また、受け入れる機関の他に登録支援機関に対しても同様の支援を委託することができます。

外国人雇用者を手厚い支援策で確保しようと国を上げて人材不足に立ち向かっているのです。

農業分野における外国人について掴めましたか?

外国人の雇用に関する特定技能の政策が始まったことによって、外国人雇用者と、人材不足で悩む農業従事者にとってお互いにメリットがあります。個人間でのやりとりだけでなく、登録支援機関をとおして外国人を受け入れることも可能です。

個人農家の方にとっても、組み込みやすい制度となっているのではないでしょうか。今後さらに、農業就業人口が増えてくることが見込まれるため、人材不足を軽減するために、特定技能外国人の受け入れを検討してみてはいかがでしょうか。