アジア人の中でも、高い英語力を持つひとが多いとされる、フィリピン人を雇用したい方もいるのではないでしょうか? 在留外国人のフィリピン人を雇用する場合には、ビザ申請が必要なこともあるでしょう。

そこで今回の記事では、ケースべつに必要なビザの種類や、具体的な申請手順を解説します。フィリピン人の採用を検討されている方は、今回の記事の内容をぜひ参考にしてください。

フィリピン人はどんなビザで滞在してるの?

日本に滞在するフィリピン人は年々増加しており、それにともなってフィリピン人を雇用する国内企業も増えています。令和5年末の時点では、在留外国人のうちフィリピン国籍の方は毎年数万人単位で増え、32万2046人にまで増えました。

在留外国人のうちもっとも多い順に中国、ベトナム、韓国となっており、フィリピンは第4位です。

外国人が日本に中長期で滞在するには、何らかのビザが必要となります。ビザには種類がありますが、日本で働くフィリピン人の方はどのビザがいちばん多いのでしょうか?

そもそもビザとは?

在留資格にはさまざまな種類があり、日本で就労できるものと就労できないものがあります。仮に就労不可の在留資格のフィリピン人を雇用すると、「不法労働」となり、雇用側も法律で罰せられます。

場合によっては逮捕される可能性もあるので、在留資格について基礎知識をおさえておきましょう。就労可能なビザの種類や、ビザの申請方法については、後ほど詳しく解説します。

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フィリピン人が多いビザは?

フィリピン人は永住者、定住者が多く、日本人の配偶者も2万人以上います。在留資格の上位10位は、以下の表の内容になります。

在留資格人数
永住者138,653
定住者59,044
日本人の配偶者21,583
特定技能1号17,660
技能実習1号ロ10,520
技能実習3号ロ10,052
技能実習2号ロ9,461
技術・人文知識・国際業務9,196
永住者の配偶者など8,581
特定活動5,138

ケース別:フィリピン人の雇用に必要なビザ

フィリピン人の雇用に関して、ビザを取得する方法は「フィリピンから呼びよせるケース」と「国内のフィリピン人を雇うケース」にわけられます。

ケース⑴:フィリピンから呼びよせるには

フィリピンから人を呼びよせる手順を、以降で解説いたします。

◉在留資格を取得する方法は?

フィリピンから人を呼びよせて雇用する際には、ビザの申請手順は以下となります。

  1. 「在留資格認定証明書」の申請
  2. 在留資格認定証明書の送付および本人によるビザ申請
  3. ビザが発行 

それではそれぞれ解説します。

「在留資格認定証明書」の申請

在留資格認定証明書とは、外国人でまだ海外に住んでいる方を、招聘するときに必要になる書類です。この書類があることで、就労ビザの申請がスムーズに進みます。日本で行おうとしている活動の内容が、上陸のための条件として適合していることを入国前にあらかじめ申請しておくのだと考えてください。

勤務予定先の管轄内にある入国管理局で、受け入れ企業の担当者、もしくは行政書士などが代行して申請を行います。なお準備する書類は、申請する予定の在留資格によって異なるので注意しましょう。

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在留資格認定証明書の送付、および本人によるビザ申請

発行された「在留資格認定証明書」を本人に送付します。
本人が「在留資格認定証明書」とほかの必要書類を準備し、自国の日本領事館でビザの申請を行います。

ビザが発行

ビザが発行されて企業ではたらくことができるようになります。現地の日本領事館でビザが発行されるタイミングは、季節や国の事情によって多少バラツキがあります。

なお「在留資格認定証明書」の有効期限は発行日から3ヶ月以内です。もし有効期限内に来日しなければ、証明書が失効となってしまいますので、注意してください。

ケース⑵:国内のフィリピン人を雇うには

フィリピン人を雇用するには、本人がもっている在留資格が就労可能か「在留カード」で確認する必要があります。

冒頭でも説明しましたが、在留資格のないフィリピン人を雇用すると不法労働となり、場合によっては逮捕される可能性もあります。
外国人の雇用に関しては「出入国管理法および難民認定法」で定められており、不法労働の場合は「不法就労助長罪」に問われ、「3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金」が課せられます。

在留資格の確認をしっかり行いましょう。

なお日本で外国人が就労可能なビザは、以下です。

 項目内容
1教授大学教授など
2芸術作曲家、画家、著述家など
3宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師など
4報道外国の報道機関の記者、カメラマンなど
5経営・管理企業に勤める経営者・管理者など
6法律・会計業務弁護士、公認会計士など
7 研究医療医師、歯科医師、看護師など
8介護介護福祉士、介護業務従事者など
9研究政府関係機関や民間企業などの研究者
10教育小中学校・高等学校の語学教師など
11技術・人文知識・国際業務技術者、通訳者、語学学校の講師、デザイナー、マーケターなど
12企業内転勤海外の事業所からの転勤者
13興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など
14技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者など
15技能実習技能実習生
16特定技能特定産業分野において相当程度の知識を持つ者

在留資格を変更する場合の申請方法は?

就労ができる在留資格であっても、在留資格外の活動は認められていません。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持った、通訳の仕事をしている外国人を教師として雇用することはできないといった具合です。

ただし在留資格変更許可申請が通れば雇用はできます。また「留学」の在留資格をもつ外国人を、新卒社員として雇用する際も同じく「在留資格変更許可申請」が必要です。

在留資格変更許可申請は入国管理局で行います。
在留カードに記載されている個人情報をもとに、必要書類に当該外国人の氏名や国籍などを記入したうえで提出します。在留資格変更許可申請に不安のある方や、よりスムーズに申請を行いたい方は、代行業者に依頼して申請することも可能です。

外国人を採用する場合の注意点は?

一般的に外国人を採用する際には、「現地エージェントを仲介する方法」と「直接雇用する方法」の2つから選びます。
手続きが比較的簡単なことから、直接雇用する企業が多くなります。しかしながら2017年8月に法律が改正され、フィリピン人は直接雇用ができなくなりました。

フィリピン人を雇用するときは、フィリピン海外雇用庁(POEA)認定の現地エージェントを通す必要があります。このルールができた背景には、フィリピンの社会的な事業があります。フィリピンの国外労働者が増加している中で、各地で「過剰労働」を強いられるケースも少なくありません。
そこで自国の労働者が不利益をこうむらないためにPOEAが審査しているのです。

フィリピン人を採用する際はほかの外国人とは異なり、認定された現地エージェントを通す必要があるので注意してください。加えてフィリピンと日本では文化的相違によって、働き方も異なることを理解しましょう。採用する際はしっかり面談を行い、自社の企業文化や仕事の流れをしっかり伝えることでミスマッチを防げます。

フィリピン人のビザについてはバッチリですか?

フィリピン人を雇用する際のビザについて理解が深まったでしょうか? Guidable Jobs(ガイダブル・ジョブス)では、フィリピン出身の在留外国人に向けてのマーケティングで競合よりも優位に立てるノウハウがあります。

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