昨今、人材不足にともない日本では外国人の雇用が増えつつあります。2019年4月に政府が発表した在留資格の拡大により外国人雇用は増加の一歩をたどり企業としても労働力の確保は必要不可欠となっています。
外国人労働力確保としては雇用時に関する在留資格の知識や外国人労働者の在留カードの保有の有無など、この時代を生き抜く中で外国人の雇用に関する知識は事前に確保しておいたほうが良いかもしれません。今回は、その中でも雇用時に必要となる在留カードについてご紹介していきます。
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目次
在留カードに番号が書かれている?

画像引用:出入国管理庁ホームページ
いきなり在留カードの紹介となっても初めて聞いた方も少なくないはずです。在留カードは運転免許証のようなカードの形をしており、記載内容については顔写真や生年月日といった個人情報はもちろん国籍やアルファベットで記載された氏名などが表記されています。中国国籍の方は漢字での記載を選択できます。
在留カードには英数字で記載された12桁の番号があり、それぞれ意味や特徴についてお伝えしていきます。
在留カードとは
端的に言えば仕事を行う上での許可証です。
日本に三カ月以上在留する外国人に対して交付されるカードであり、交付される条件としては日本人と結婚している方や日本企業に勤めている方、留学や技能実習生の試験などに合格し就労する方などの合計29種類から成り立っています。そのうち働くことを目的とした資格は19種類となります。
例えば、英語講師として日本企業に務める際には在留資格「技術」という許可が与えられ日本での滞在と就労の許可が与えられます「留学」や「短期滞在」といった就労を目的としないものに対しては資格の交付はありますが、原則として就労する事ができません。
例外としては資格外活動としての許可申請を行うことで週28時間以内であれば労働が可能となります。
在留カードはいつ必要なのか

在留カードにはそれぞれ就労ができるもの、できないものがあるという事はご理解いただけたかと思います。雇用時に、在留カードの存在を知らずに誤って雇ってしまうと「不法就労助長罪」という罪に問われ懲役3年以下、または300万円以下の罰金が課せられます。
この罰則の怖いところは外国人を雇用する際に在留資格の確認を行わなかった場合も処罰の対象になるという点。在留カードの存在を知らなかったでは済まされない大きな問題となります。企業としては外国人雇用の際に就労可能な資格を保持しているのか確認する必要性があります。
在留カードの番号とはなんなのか
これまで、在留カードについてご紹介してきました。 大きくまとめると日本で外国人を雇うためには在留カードの所持の有無や就労が可能な資格なのか雇用者側での確認が必要になることです。
この後ご説明する内容としては在留カードに記載されている番号についてです。
在留カードの番号の意味とは
在留カードには英数字8桁からなるカード番号が記載されており、そのカードが利用できるのか、有効期限が切れていないかを確認できます。
このカード番号をもとに在留カードの失効の有無を法務省ホームページから検索ができ、確認方法としては就労者の持つ在留カードに記載のカード番号8桁を入力し検索するといった比較的簡単な作業なので、一度はカード情報の確認をおすすめします。ですが、一点注意事項として在留カードの失効理由としては有効期限切れがほとんどですが、まれに在留カードの番号を利用した悪質な偽造カードも存在するので必ずしも情報が正しいとは言い切れない面があります。
法務省ホームページ内でも「問い合わせ結果は,在留カードなどの有効性を証明するものではありません。」と注意勧告がなされているため、あくまでも確認として行い完全にうのみにしないよう注意しましょう。
また、偽造カードと聞くと不安を感じてしまうかもしれません。
ですが、ご安心ください。在留カードには偽造防止対策とし絵柄の変化や文字色の変化といった4種類の加工に加え、2019年3月現在では紙幣のような透かしの加工まで行われています。最新情報については法務省入国管理局ホームページに記載があるのでお調べください。
在留カードの番号は雇用時もチェックするべき?

本記事をご覧いただき外国人の雇用について興味を持たれた方も少なくないはずです。今現在雇用している、今後雇用を考えているという方は在留カードについての情報は必要不可欠です。在留カードの番号情報や申請方法について事前におさらいをしておきますよ。
面接時に在留カードのここをチェック!
はじめに確認することは在留カードを所持しているかどうか。所持をしていない場合は入国管理局に申請する必要があります。申請時には在留カード取得条件を満たしているかの審査が行われ、満たしている場合のみ就労の許可がおります。
在留カードの取得条件としては、これまでの学歴や職歴の提出が求められるので取得予定の在留資格に何が必要なのか事前に調査する必要があります。とはいっても、在留カードについては法律に関することが多いため、初めてという方には難しく感じてしまうかもしれません。その場合は入国管理局の担当者や弁護士など専門の方にご相談ください。
所持している場合は在留カードの番号を確認し法務省保ホームページより在留カードが失効していないかなどの確認を行いましょう。あくまでも確認となりますのでご自身の目で在留カードに記載されている有効期限や就労可能な資格なのか確認を怠らないようお願いします。
期限については在留カードの表面に記載があり、日本政府から発行される在留カードは種類ごとに有効期限が異なります。通常は5年間の有効期限となりますが、日系3世や永住権をお持ちの方には交付日から7年間の有効期限があたえられます。保有資格によって有効期限が異なるため、期限はいつまでなのか事前に確認しましょう。
引き続き日本に在住する場合は更新の手続きが必要であり、手続き事態は有効期限が切れる日の2ヶ月前から行えます。
手続き後、交付までに時間を要するので、期間内に有効期限が切れてしまった場合は裏面に更新した旨の記載があれば有効期限が切れた当日から二カ月間は利用する事ができます。あくまでも更新手続きを行った上での期間ですので申請の有無、有効期限の確認は怠らないようにしましょう。また、更新手続きの際には在留カード番号が変わることがあるのでご注意ください。
在留カードの番号について詳しくなりましたか?

いかがでしたでしょうか。人材不足にともない労働力の低下が著しく現れている現代社会。
企業としても外国人雇用に力を入れていく必要があります。そのためにも在留カードの存在を事前に知っておくことで雇用に対する壁を低くしておく必要があります。政府も不法な労働を避けるために在留カードの番号確認や偽造カード防止対策などに力を入れています。
自国から遠く離れた日本にやってくるのですから、それだけ彼らはやる気と覚悟に満ちあふれているのではないでしょうか。そうした人材を雇用できる事は企業としても大きなメリットになるかと思います。
余談になりますが、在留カードの資格には外国人技術実習制度というものがあり
東南アジアや中東といった開発途上国の方々へ日本の技術や知識を伝え母国の発展に務めてもらうといった制度があります。
ただし、技能実習制度には「技能実習は労働力の需給の調整手段として行われてはならないと」と法律上、明記されているので人材不足を補う単純な労働力として利用することはできません。あくまでも開発途上国の経済発展に貢献できるよう技術の提供というものなので就労者の技術習得に務めてください。
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