日本に居住し、所得を得ていれば当然所得税が課されます。では、日本で働く外国人の方には、どのように所得税が課せられるのでしょうか。
この記事では、非居住者の所得税の扱い、そしてワーホリの場合はどうなるかを解説していきます。
目次
非居住者の所得税について知ろう

日本の労働力不足から、近年外国人労働者の採用が増えています。しかし、言葉の壁もあり、異国の地で、慣れない生活を送るのは外国人労働者にとって大変なもの。
所得税納付などについては、外国人労働者の負担にならないように、できるだけサポートしてあげたいです。そこで、非居住者が所得税をどう納めるのか気になるところです。
所得税とは
非居住者の所得税を考える上で、まず所得税の概念をおさらいしておきましょう。所得税については、我が国の所得税法で詳しく規定されております。
所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得と計10種類あります。サラリーマンの方なら、特に給与所得に馴染みがあるでしょうし、フリーランスや個人で事業を営んでいる方は事業所得に馴染みがあることでしょう。
所得税は、原則その年の所得に対して確定申告し、納付が必要となります。しかし、給与所得がある方の大部分は年末調整で所得税が精算されるので、確定申告は不要です。
非居住者とは?居住者の違いは?
そもそも、非居住者とはどういう人のことを指すのでしょうか。日本の所得税法では、まず「居住者」を日本に住所を有し、又は現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人と定義されています。日本在住の方の多くは、日本に住所を有しているので、居住者に該当します。
そして、非居住者はこの居住者以外の個人が全て該当します。つまり、日本の滞在が1年未満で、住所も有していなければ非居住者として扱われます。
居住者の所得税は

先ほど、非居住者と居住者の違いを解説してきました。居住者については、「非永住者以外の居住者」と「非永住者」にさらに分類することができ、両者で所得税納付に違いがあります。
非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、過去10年以内で日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。そのため、日本に比較的長く居住している外国人であっても非永住者に該当することで、多くの日本人と所得税の扱いが異なる場合があります。
非永住者は、所得税法に規定する国外で生じた所得(国外源泉所得)以外の所得と、国外源泉所得で日本国内で支払われ、又は日本国内に送金されたものに対して課税されます。非永住者の場合、国外で発生し、国外で支払われた所得については所得税に該当しないと理解するとわかりやすいでしょう。
一方、非永住者以外の居住者は文字通り、上記の該当者以外の居住者のことですので、大半の方がこれに該当します。非永住者以外の居住者であれば、所得が発生した場所が日本であろうと海外であろうと、全ての所得に所得税が課されます。
非居住者の所得税は
非居住者については、日本国内で生じた所得に対して課税されます(国内源泉所得)。つまり、外国人労働者の方が日本国内に住所を有していなくても、日本で働いたことに起因する収入であれば、所得税は課されるのです。
もし、源泉所得されないで給与が支払われてしまった場合、非居住者である外国人労働者の方が確定申告で所得税を支払わなくてはいけないので注意しましょう。一方、国内に住所を有していないので住民税は非課税となります。
また、日本は諸外国と租税条約を締結しています。中には、免税についての規約が明記されており、一定の条件を満たすことで短期滞在者が免税される場合もあります。
ワーホリも非居住者?所得税はどうなるの

休暇目的の入国で、滞在している間の資金を補うために付従的に就労を認める制度をワーキングホリデー(ワーホリ)と言います。この制度を利用して、20代の時に海外へ行かれた方もいるのではないでしょうか。
23カ国の国・地域との間でこの制度を導入しており、もちろん外国人もこの制度を利用して日本に滞在することもできます。すでに、日本でワーキングホリデービザを取得する外国人の数は年間1万5千人に達しています。
これだけ多くの外国人が日本を訪れているのですから、自社の貴重な労働力にもなりうるはずです。ましてや、ワーホリで日本にきている外国人は滞在資金が必要ですし、より多くの日本文化に触れたいと思っています。そのため、日本で短期間働くことに前向きな外国人も多いです。
ただ、ワーキングホリデービザを取得して来日した外国人を雇うとなると、彼らが非居住者に該当するかが気になるところです。そして、所得税はどうなるのでしょうか。
ワーホリの所得税は
所得税を判断するにあたって、まずワーホリの方がどれに該当するかを判断しましょう。ワーホリで来日した外国人は最大1年間日本に滞在することができます。
居住者と非居住者の違いで解説したように、日本に住所を有していなくても、1年以上日本に居所があれば、居住者に該当します。ワーホリだとMAXでも一年の滞在ですので、多くの場合非居住者に該当します。
非居住者に該当するワーホリの方には、給与支払い時に原則20.42%(復興特別所得税含む)の源泉徴収をすることで完結します。1年丸々滞在する場合は、居住者の非永住者に該当し、日本人と同様に税額表に乗じた税率を算出する必要があるので、非居住者に該当する方が簡単です。
他に1年未満で就労可能な在留資格とは?

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」であれば、日本国内でどのような職業でも就労することができます。しかし、この条件に絞ると採用できる外国人の人数も限定されてしまうでしょう。
そこで、近年話題になっているのが特定技能制度です。この制度には、特定技能1号と特定技能2号があり、それぞれ試験のレベルが異なります。
特定技能1号を有する外国人の滞在期間は、1年、6か月又は4か月ごとの更新が可能で、最長5年滞在することが可能です。ただし、家族の帯同は認められていません。一方、特定技能2号だと、3年、1年又は6か月ごとの更新があり、滞在期間に制限はありません。また、家族の帯同も認められています。
ただし、注意しなくてはいけないのがそれぞれの対象業種です。特定技能1号は建設、介護、農業、漁業、ビルクリーニング、自動車整備業、産業機械製造、電気・電子情報関連産業、造船・舶用工業、素形材産業、航空、宿泊、飲食料品製造業、外食業と幅広い業種が対象ですが、特定技能2号は建設、造船・舶用工業のみが対象です。
特定技能の場合も、所得税に対する考え方は同じで、最初の1年間は非居住者として20.42%源泉徴収されてから、給与支払いされることになります。
ここに注意!!
「住所」は生活を日本で営んでいることが原則となりますが、ビザの種類だけでは分かりません。判断がつかない場合は、税務署に問い合わせることをお勧めします。
日本に居住する外国人は様々な理由や経緯を持っていますので個別の調査は不可欠です。
非居住者の所得税については掴めましたか?

以上、非居住者の所得税やワーホリの場合の所得税について解説してきました。慣れるまでは、少しややこしい部分があるかもしれませんが、まずは非永住者以外の居住者、非永住者の居住者、非居住者のどれに該当するかを考えることが鍵となります。
今後、日本での労働者不足から外国人労働者の採用が会社の存続の鍵になることは間違いありません。今回の非居住者の所得税の記事を参考にし、外国人労働者の採用に役立ててください。
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