酒類卸売業免許のなかでも全ての品目の種類を卸売りできるのが全酒類卸売免許といいます。この全酒類卸売業免許を外国人がとれれば外国人を雇用した時にも任せる仕事として考えることができます。

そもそもあまりなじみのない資格。まずは全酒類卸売業免許について見てみましょう。

全酒類卸売業免許って?

ビール

飲食店でお酒を売るのと酒屋でお酒を売るのは何が違うのだろうかと思う方も多いのではないでしょうか。それは簡単にいってしまえばお酒の容器を開けて売るかどうかの違いです。

飲食店では食品衛生法に基づいて保健所から飲食店営業許可をもらう必要があり、その許可をもらうことで開栓してお酒を提供できるようになるのです。一方、未開栓のお酒をボトルや樽ごと売る場合は小売業に該当するので酒販免許が別に必要となります。

酒類販売業免許には酒類卸売業免許と酒類小売業免許の2つが必要です。酒類卸売業免許で全ての品目の種類を卸売りできるのが全酒類卸売免許となっています。 この酒販免許にも様々な種類があるのですが、今回は酒販免許の全酒類卸売業免許について詳しく見てみましょう。

全酒類卸売業免許とは

酒税法に規定される酒類の販売を行うための免許を全酒類卸売免許というのですが、卸売免許と小売業販売免許があります。 この免許があれば酒類販売業者や酒類製造者がお酒を継続的に販売する事が可能です。

卸売りをするための免許なので一般消費者や飲食店などにはお酒を売れません。これは平成24年より新たに3つの区分が新設され次のように8区分されています。

全酒類卸売業免許:原則全ての品目のお酒を卸売できる免許

★ビール卸売業免許:ビールのみ卸売りできる免許

都道府県ごとに免許可能件数が決まっているので注意しましょう。

★洋酒卸売業免許:洋酒を卸売りする事ができる免許

★輸出入酒類卸売業免許:輸出されるお酒を卸売りできる免許

★店頭販売酒類卸売業免許:自己の会員である酒類販売業者に対してお酒を卸売りできる免許

これは店頭で直接引き渡す方法のみ認められています。

★共同組合会員間種類卸売業免許:自己が加入する事業協同組合の組合員に対して卸売りできる免許

これは中小企業共同組合法に基づき設立された組合のみになります。

★自己商標種類卸売業免許:自ら開発した商標や銘柄のお酒を卸売できる免許

★特殊種類卸売業免許:酒類事業者が特別に必用になった時に卸売りできる免許

お酒を売るにも様々な免許が必要になるので、どういった形でどのようなお酒を売りたいのか決まってから免許をとるようにしましょう。

どんな人がとるのか

全酒類卸売業免許はどんな人がとるのでしょうか。実は、ネットでお酒を売る時にも免許がいるのです。

継続的な酒類の販売に該当しない場合には、販売業免許は必要ないのでガレージショップやバザーなどに酒類を出品する場合も基本的には免許はいりません。しかし、転売目的で売買しているなら免許が必要になります。

酒類や調味食品の販売経験がある方や未経験でも酒類販売管理者研修を受けている方、事業や経営の経験がある方など全酒類卸売業免許をとる方は様々。次は外国人でも免許がとれるのかについて見てみましょう。

外国人でも全酒類卸売免許は取れる

お酒

外国人でも全酒類卸売免許をとる事ができますが、書類の準備が必要。また、外国人が個人で販売するのか法人で販売するのかにより必用な書類も変わってきます。

外国人が全酒類卸売免許をとる場合の要件や申請方法、注意点について見てみましょう。

外国人がとるには

外国人が全酒類卸売免許を取る場合にどうしたら良いのでしょうか。外国人でも日本人でも必用な要件があります。以下に要件をまとめていますのでご確認してみて下さい。

  1.  アルコール事業法の許可を取り消された日から3年経過していない場合や国税や地方税の滞納をしていないか、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていないなどの人的要件。
  2.  正当な理由なく不当と認められる販売書や酒場、料理店等と同一の場所ではないかなどの場所的要件。
  3. 経営基礎要件の経営の基礎が薄弱であると認められた場合。
  4.  酒類の保全上需給の均等を維持する為の需給調整要件。
  5. 技術・設備要件の必用な技術能力を備えていない場合といった様々な要件が必要になり、 こういった要件に該当する場合には免許を取得する事はできません。

これらを満たした上で外国人が免許をとる場合には別に国籍を証明する書類や個人、法人での必用な書類が変わってきます。まずは、現段階で免許がとれるのかどうかを税務署に問い合わせてみましょう。

税務署には販売したい地域の税務署に聞かなくてはいけませんが酒類指導官が設置されているのかをまずは問い合わせてみて下さい。しかしどこの地域にも設置されているわけではないので確認が必要です。電話で聞いてみて、それから指導官がいる日を確認して聞きにいくと相談に乗ってくれます。

要件と申請方法は

外国人が全酒類卸売免許をとる場合にも、まずは上にあげた人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調査要件・秘術、設備要件を満たしているのか確認しましょう。

個人として申請する場合には外国人登録法に定める外国人登録証明書が必要。これは外国人本人の申請で行われるのですが、市区町村ごとに管内に住む外国人登録原票が保管されていて現住所の照明や人工の調査に使われます。

日本に連続90日を超えて滞在する場合には一部を除き必ず登録する義務がありました。市区町村長は登録後に証明写真付きカード形式で外国人登録証明書を交付。日本での外国人の身分証明書としいて使われるもの。 外国人はこの証明書かパスポートのどちらかを携帯しておく必要があります。

外国法人の場合には日本国内の支店登記が完了していなくてはいけません。この支店登記は会社法で決まっていて日本における代表者の登記・支店設置の登記・日本法人の登記か組合の登記をしなければならなく、外国人企業が日本で営業の拠点を設置する時に最も簡単な方法です。

酒類の販売の為には販売場ごとに所在地の所轄税務署長から販売業免許を受けなければいけません。申請書を提出して法律の遵守状況や経営、販売設備などを審査して問題なければ免許がもらえます。 酒税法において、保全上酒類の需給の均等を維持するため販売業免許を与えない場合もあり、全酒類卸売免許は需給調整上の措置もされているので必ず要件を満たしたからといってとれるわけではありません。

申請する流れは
1.免許をどれにするか決める
2.取得の可否を確認する
3.販売場所
4.酒類販売管理者研修を受講
5.申請書類の作成
6.申請して免許を取得。

こういった流れがあるので簡単に免許をとる事ができませんし時間もかかるので計画的に動きましょう。

外国人が免許を取るときの注意点は

外国人が免許をとる時には必用な書類をきちんと用意するのと、心配な方は税務署に確認してから申請をすすめていくようにしましょう。外国人の場合には外国人登録証明書やパスポートも必用になるので、そういったものの不備がないのかも確認が必要です。

また、酒類販売管理者研修を受けなくてはいけないので日本語もしっかり理解できるようでないと難しいでしょう。

こういった申請に関わる事をする時間がない方やよく分からない方は専用の酒類販売サポートセンターもあるのでそちらで相談してみるのも1つです。また、申請にはお金がかかるのでしっかり用意しておきましょう。

だいたいですが、法廷費用は9万円・添付書類の写しは1200円・行政書士に10万円・登録免許税に3万円・その他にも事務所の賃料や倉庫賃料、会社や法人を設立するならその費用も必用になります。

外国人でも全酒類卸売免許はとれる!!

外国人が全酒類卸売免許をとる場合には必用な書類が変わってきますのでよく確認して準備しましょう。外国人でも日本人でも免許をとる前の件を満たしているのかの確認も重要。

すぐに免許はとれないので、いつから卸売業を始めたいのかを考えて早めに申請の準備をするようにしましょう。そもそも全酒類卸売免許を自分がとりたい地域でとれるのかも先に税務署に問い合わせておくことが重要です。