近年は急速に進展するビジネスのグローバル化によって、海外支店から外国人従業員を呼ぶことを検討する企業も増えてきました。
しかし「海外支店から外国人の従業員を呼びたいけど手つづきが面倒そう」「ほかの業務が忙しくて調べている時間がない」といった不安を抱き、人事異動に踏みだせない企業さまも多いのではないでしょうか?

そこで今回は海外支店から外国人従業員を呼ぶ方法の概要や、必要なビザの種類、および海外支店から外国人従業員を呼ぶときの注意点について解説いたします。

海外支店から外国人従業員を呼ぶ2種類の方法とは?

海外支店から外国人従業員を呼ぶ方法は大きくわけて2種類あり、ひとつは「直接雇用した外国人従業員を海外支店から呼ぶ方法です。そしてもうひとつの方法は、「転勤辞令や出向契約によって企業内転勤という形式で呼ぶ方法です。

この海外支店から外国人従業員を呼ぶ2種類の方法は、それぞれ特徴があるので、よく吟味してケースごとにベストな方法を選択しましょう。
ここからは直接雇用と、企業内転勤のか2つの方法について解説いたします。

直接雇用している従業員を呼ぶ場合

直接雇用では外国人従業員に「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」に当てはまる業務には、おもにデザイン、プログラミング、設計、マーケティング、コンサルティング、貿易、通訳・翻訳などがあげられます。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」で海外支店の従業員を雇用する場合は、在籍要件や雇用期間の要件がありません

しかし大学や専門学校などで従事する業務について専門的に学んでいたか、もしくは10年以上(国際業務は3年以上)の実務経験があるかが要件です。
また雇用する企業の経営に問題があるとみなされた場合には、直接の雇用で海外支店から外国人従業員を呼ぶことはできませんので注意しましょう。

企業内転勤で従業員を呼ぶ場合

企業内転勤は、従業員が同じ企業内で異なる拠点や部署に移動することを指します。これは通常、企業が従業員のスキルや経験を最大限に活用し、異なる業務やプロジェクトに従事させるための手段として行われます。

日本に本店や支店がある場合には、海外の事業所の従業員を、日本にある事業所に転勤して就労してもらうことができます。異動の定義は幅が広く、以下で示す通りになります。

  • 親会社、子会社間の異動
  • 本店(本社)、支店(支社)、営業所間の異動
  • 親会社と孫会社間の異動、および子会社と孫会社間の異動
  • 子会社間の異動
  • 孫会社間の異動
  • 関連会社間の異動

「関連会社」とは役員の派遣や資本参加によって、20%以上の議決権を保有している会社のことです。
単に業務提携をしているだけでは、企業内転勤で海外支店から外国人従業員を呼ぶことはできません。

また企業内転勤で海外支店から従業員を呼ぶときは、ビザの要件や申請の流れに特徴があります。
あらかじめ概要を理解しておくことが必要です。

海外支店から企業内転勤て呼ぶときのビザとは?

外国人従業員を海外支店から企業内転勤で呼ぶときには、就労ビザのうち「企業内転勤ビザ」の取得が必要です。
「企業内転勤ビザ」の取得には、独特の要件があるためしっかりと理解しておきましょう。

また企業の業界によっては申請に必要な書類も違います。かならず確認し、遺漏のないように準備して多くことが重要です。

ここでは企業内転勤のかたちで海外支店から外国人従業員を呼ぶときに必要な、「企業内転勤ビザ」の取得要件と申請の流れ、必要書類について解説いたします。

要件は?

「企業内転勤ビザ」所得の要件は、以下の通りです。

  1. 「技術・人文知識・国際業務」に従事する
  2. 転勤前に1年以上継続して勤務していた
  3. 給与が日本人が従事した場合に受ける報酬と同等以上
  4. 業務が「経営・管理」に従事しない
  5. 出向契約などでその出向・赴任期間が明記してある(5年、3年、1年または3ヶ月)

※要件1の注意点

「技術・人文知識・国際業務」は直接雇用の際に説明したものと同様の業務です。
単純労働や肉体労働や事務処理では、「企業内転勤ビザ」の要件を満たせません。一方で海外支店から呼ぶ外国人従業員が「技術・人文知識・国際業務」に従事するなら、学歴を問わず「企業内転勤ビザ」を申請することが可能です。

※要件3の注意点

給与は現地の通貨基準でなく、日本円で支給されなければなりません。
海外支店から呼んだ外国人従業員に支払う給与額は定められていません。しかし現在の日本の大卒初任給が22~23万円程度であることから、それと同等かそれ以上が望ましいです。

※要件4の注意点

「経営・管理」に従事する場合は、「企業内転勤ビザ」ではなく「経営・管理ビザ」が必要なので注意しましょう
「企業内転勤ビザ」は転勤後無期限に日本に滞在することを想定していません。
海外支店から呼ぶ外国人従業員に対する人事発令等に、派遣期間をしっかりと明記する必要があります。とはいえ在留状況などにとくに問題がなければ、ビザを更新することは一般的に可能です。

申請の流れは?

海外支店から外国人従業員を呼ぶときに必要な「企業内転勤ビザ」を申請する場合流れは以下の通りです。

  1. 申請書類の作成、そのほかの必要書類をそろえる
  2. 入国管理局へ申請
  3. パスポート(在留資格証明証)と外国人登録証明書、返信用はがきに住所・氏名を記入して入国管理局へ提出する
  4. 申請時に提出したはがきにて結果の通知が届く
  5. 入国管理局へ行って収入印紙を購入
  6. 14日以内に居住する市町村の外国人登録窓口で変更の手続き

「企業内転勤ビザ」を申請してから、取得するまでの期間はおおむね1~3か月です。
しかし窓口の繁忙の度合などによって、さらに長くなる場合がありますので早めに申請しておくといいでしょう。

海外支店から呼ぶときの注意点

海外支店から外国人従業員を呼ぶ方法である「直接雇用」と「企業内転勤」を利用する際には、それぞれのビザ申請の要件を満たすことや書類の不備に気をつけましょう。しかしそれに劣らず注意が必要なのは、外国人従業員をサポートすることです。

ここからはサポートの重要性について解説いたします。

サポートをしっかり!

海外支店から外国人従業員を呼ぶ際には、サポートが不可欠です。
ビザの申請は外国人従業員本人が入国管理局へ赴いて手続きをしなければなりません

今まで述べてきたように、ビザの申請には多くの手続きがあります。
外国人従業員が独力で完璧に行うことは難しく、不安に思っている場合がほとんどです。そのためこの段階でサポートをおろそかにすると、海外支店から呼んだあとに信頼関係を構築することが難しくなりがちです。

また海外支店から日本に呼んだあとも、継続してサポートを行うことが必要です。
せっかく多くの手続きを重ねて海外支店から優秀な外国人従業員を呼びよせても、慣れない土地では最初から実力を発揮するのは容易ではありません。

海外支店から外国人従業員を呼ぶ場合には、事前にその方についての理解を社内で共有しておくと、スムーズにコミュニケーションを取れるでしょう。
メンターをおくなど、外国人従業員が相談しやすい環境をつくるのもいいでしょう。

海外支店から従業員を呼ぶ方法への理解は深まりましたか?

海外支店から外国人従業員を呼ぶための2種類の方法について解説しました。
「直接雇用」と「企業内転勤」でビザ申請のための要件が違います。
確認して最適な方法を選択しましょう。さらに外国人従業員本人が手続きをする場面も出るため、手続きをするうえでのサポートも欠かせません。

手続きが不安であったり、他の業務が重なって難しいという場合は代行サービスに依頼するのもおすすめです。
最近では国専門のビザ取得代行サービスなどもあるようです!

海外支店から外国人従業員を呼ぶ方法について解説しましたが、ほんとのゴールは従業員を呼ぶことではなく戦力として活躍してもらうことです。ぜひ従業員が来日したあとも、公私にわたってサポートを継続してあげましょう。