在留期間とは外国人が在留資格を持って、日本に滞在できる期間のことです。
在留期間は在留資格とともに決まり、外国人はその決まった在留期間のみ日本に滞在することができます。

今回の記事では在留期間について解説いたします。外国人を雇用している経営者さまや企業さまにとって、非常に役立つ情報です。ぜひチェックしてください。

在留資格には在留期間がある?

期限

外国人が日本に滞在するには在留資格が必要です。よく「就労ビザ」という言葉を耳にしますが、こちらは正式な名称ではなく、在留資格を慣用的に呼んでいるものです。
この章ではこの在留資格について解説いたします。

在留資格とは?

在留資格とは外国人が日本で活動が認められていることを証明する資格です。
日本に滞在する外国人は入国した後に発行される在留資格により、どのような活動ができるか、どれくらい期間滞在できるかが決まります。

在留資格にはさまざまな種類があり、医療、介護、技能、技術など、行うことができる仕事の種類や在留期間が決まっています。

在留期間早見表をチェック

この章では各資格ごとの在留期間がどれくらいなのかを一覧できる早見表を紹介します。
各資格によって在留期間が異なります。ぜひチェックしてみてください。

身分系在留資格

身分系在留資格には就労制限がありません
日本で違法ではない限りどのような仕事にも就け、労働時間の制限もとくにありません。

種類概要在留期間
永住者永住権の所有者。在留資格の更新必要なし無期限
日本人の配偶者など日本人と結婚した者、もしくは日本人の子供になった者5年、3年、1年または6ヶ月
永住者の配偶者など永住者と結婚した者、もしくは永住者の子供5年、3年、1年または6ヶ月
定住者上記以外の者。例:日本人の配偶者などの子供5年、3年、1年または6ヶ月、もしくは5年以内で法務大臣が各々について指定する期間

就労可能な在留資格

就労可能な在留資格ですが、資格ごとに就ける仕事が決まっています。

種類概要在留期間
外交外国政府の大使、公使およびその家族など外交を行う期間
公用外国政府の公務従事者およびその家族など5年、3年、1年、3ヶ月、30日または15日
教授大学教授など5年、3年、1年または3ヶ月
芸術音楽家、画家、作家など5年、3年、1年または3ヶ月
宗教海外の宗教団体から派遣される宣教師など5年、3年、1年または3ヶ月
報道海外メディアのライターやカメラマンなど5年、3年、1年または3ヶ月
高度専門職ポイント制による高度人材5年、3年、1年または3ヶ月
経営・管理企業の経営者、管理者など5年、3年、1年または3ヶ月
法律・会計業務弁護士、会計士など5年、3年、1年または3ヶ月
医療医師、看護師など5年、3年、1年または3ヶ月
研究政府が関係している機関や企業の研究者など5年、3年、1年または3ヶ月
教育高校、中学校の語学教師など5年、3年、1年または3ヶ月
技術・人文知識・国際業務機械工学の技術者、通訳、デザイナーなど5年、3年、1年または3ヶ月
企業内転勤海外の企業からの転勤者5年、3年、1年または3ヶ月
介護介護福祉士5年、3年、1年または3ヶ月
興行アーティスト、俳優、プロスポーツ選手など3年、1年、6ヶ月、3ヶ月または15日
技能海外料理の調理師、スポーツ指導者など5年、3年、1年または3ヶ月
技能実習技能実習生最長3年

就労不可もしくは制限のある在留資格

以下の在留資格では原則として就労が認められていません。
ただし資格外活動許可がおりている場合には、一定の範囲内で就労が認められます。

種類概要 在留期間
文化活動  日本文化の研究者など3年、1年、または6ヶ月
短期滞在  旅行者、会議参加者など90日、30日または15日
留学大学、高校、日本語学校の学生など4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月または3ヶ月
研修研修生1年、6ヶ月または3ヶ月
家族滞在  就労資格で在留する者の配偶者、子供5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月または3ヶ月
特定活動  ワーキングホリデー、外交官の使用人など5~1年、6ヶ月、3ヶ月または5年以内で法務大臣が各々について指定する期間

在留期間が切れた外国人を雇うと逮捕される?!

日本に働きにくる外国人は年々増えており、国家としてもよりその流れを受け入れる意向となっています。その結果として今後はますます外国人を雇用する日本企業が増えてきます。
その一方で外国人労働者を雇う際に懸念されるのが「不法就労」です。

この章では在留期間が切れていたり、就労資を持っていない外国人を雇用すると、企業にどのような罰則があるのかについて解説します。
企業側が知らなかったでは済まされない問題ですのでぜひ最後までご一読ください。

不法就労助長罪とは

まず不法就労助長罪とは、以下のいずれかに該当してしまったときに問われます。

  1. 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者。
  2. 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者。
  3. 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為または1,2の行為に関し斡旋した者。

なお以上のいずれかに該当した場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されます。不法就労助長罪が重い罪であることがわかるでしょう。

不法就労になる例を次にあげます。
しっかりとチェックしましょう。

⑴旅行者として入国し労働する

観光のため「短期滞在ビザ」で日本に入国した場合は、就労資格がありません。

もし旅行中になんらかのトラブルでお金がなくなったとしても、収入を得るために労働をしてはいけません。雇用側としては旅行者を日雇いだとしても働かせ、報酬を払ったら不法就労助長罪に問われてしまいます。

⑵不正入国や在留期間が過ぎている

密入国の場合はもちろんですが、在留期間が過ぎている状態で働くことも不法就労になります。
不正入国の場合は強制送還になり、在留期間を1日でも過ぎてしまうと「不法滞在者」になってしまいます。
もちろんこのような外国人を雇ってしまうと、「不法就労助長罪」に問われます。

⑶非就労資格で在留し、特別な許可を受けていない

就労が認められていない在留資格でも、「資格外活動許可」を得れば働いて報酬を得ることができます。留学生などがアルバイトなどをする場合、資格外活動許可を得れば問題なく、雇用側も安心して雇うことができます。

不法就労助長罪に問われないためには、在留期間が過ぎてないか、就労制限、資格外活動許可を得ているかを在留カードをしっかり見て確認する必要があります。
わからないことや疑問など、不安があれば雇用するまえに専門家に相談しましょう。
雇用後の発覚ですと、「不法就労助長罪」に問われてしまいます。

在留資格についての理解が深まりましたか?

在留資格にはさまざまな種類があり、在留期間もまたそれぞれです。
在留期間が無期限の永住者から、数日の観光目的などで利用する短期滞在など、資格以上にさまざまな背景の外国人が日本に来ます。

今後ますますグローバル化が進み、いま現在よりも日本で働く外国人の労働者は増える見込みです。
そのため不正滞在や不法就労を防ぐため、企業など雇用する側も在留カードの確認などの基礎的な知識は持っておく必要があります。
少子高齢化が問題とされている日本では外国人労働者は貴重な存在です。

長い在留期間で日本に滞在し、外国人労働者も雇う企業側も不安なく働ける環境を作れるようにしていきましょう。