新型コロナウイルスの影響により日本国内では多くの業界で経済的大打撃を被っています。そこで、国はこの状況に対して様々な助成金の制度を打ち立てました。

今回はその中でも、事業者資金繰りを支援する「信用保証制度」と「融資制度」について説明します。また、本記事は令和2年3月31日21:00時点で経済産業省が発表している「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」という資料をもとに記事を作成しました。助成金の情報は常に更新されているため、利用する際は最新の情報を参照するように注意してください。

経営状況の悪化にコロナウイルス助成金を使いたい

融資 コロナ

新型コロナウイルスにより経営状況が悪化している企業が数多く存在するのが現状です。経済産業省はこの状況を少しでも改善できるよう「信用保証制度」と「融資制度」において、事業者資金繰りを支援しています。経営が困難な事業者はどのような制度があるか確認しましょう。また、信用保証と融資の違いは以下の通りです。

信用保証

中小企業などが資金を調達する上で信用保証協会が間に入り、借入の保証をします。信用保証協会が入ることで、信頼を獲得しづらい中小企業が事業資金を調達する際に円滑になるのです。

融資

直接お金を借りることで、国や地方自治体などが行っている融資を公的融資、信販会社や消費者金融会社など民間の銀行から受ける融資のことを民間融資といいます。

信用保証:「セーフティネット4号・5号」とは

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「セーフティネット保証」とは、経営が困難になっている中小企業者を対象にした資金繰り支援制度のことです。4号と5号の違いは以下の通りとなっています。

セーフティネット保証4号

売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合に適応される、資金繰り支援制度です。幅広い業種で経営が困難となっている地域(コロナウイルスに関しては全都道府県対象)について、一般枠とは別枠(最大2.8 億円)で借入債務の100%を保証します。

セーフティネット保証5号

売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合に適応される、資金繰り支援制度です。特に経営が困難になっている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億 円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証します。

また、3月13日からは業歴が3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者等について、認定基準の運用を緩和しているのが特徴です。利用する際は、金融機関又は最寄りの信用保証協会に相談後、各手続き後に融資の申込みをする必要があるので注意しましょう。

信用保証:「危険関連保証」とは

「危険関連保証」とは一部保証対象外の業種を除いた、全国・全業種の事業者を対象にする措置のことです。

具体的には、最近1か月間の売上高等が前年同月比▲15%以上減少する中小企業・小規模事業者に「危機関連保証」として、更に別枠(2.8億円)の措置を行います。保証は100%です。これは、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえて設けられました。

また、これにより該当する事業者はセーフティネット保証枠と併せて最大5.6億円の信用保証別枠を確保することができるのです。利用する際の流れはセーフティネット保証と同様です。また、セーフティネット保証と同様にご利用する際は別途金融機関・信用保証協会による審査があります。

融資:「無利子・無担保融資」とは

「無利子・無担 保融資」は、実質3年間は金利が0%で融資を受けられるというものです。具体的には、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「危機対応融資」に「特別利子補給制度」を併用することで無利子化を実現しています。

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「危機対応融資」は、最近1ヶ月の売上高が前年、もしくは前々年の同期と比較して5%以上減少した方などに対して、最大3億円を無担保で貸し付けるものです。利用する際は金利などに注意しましょう。

「特別利子補給制度」は、特に影響が大きい個人事業主・小規模事業者・中小企業者を対象にした利子補給を行うことで資金繰り支援を実施する制度です。適用対象や利子補給の上限がそれぞれ定められているので確認してから利用しましょう。

融資:「衛生環境激変対策特別貸付」とは

「衛生環境激変対策特別貸付」とは日本政策金融公庫国民生活事業の特別貸付制度のことです。

感染症等の発生による衛生環境の変化により、一時的に業況が悪化し、資金繰りに支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るために設けられました。また、生活衛生関係営業者とは、旅館業・飲食店営業及び喫茶店営業を営む方のことです。

融資限度額は別枠で1,000万円とされていますが、旅館業は別枠3,000万円まで融資が可能です。基準金利は1.91%ですが、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合員は基準金利-0.9%になります。

そのほか該当条件や貸付期間も定められていますので、利用する際は確認が必須です。

その他:「生活衛生改善貸付の金利引き下げ」とは

清掃

「生活衛生改善貸付」とは、必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。ただ、対象は、生活衛生同業組合などの経営指導を受けており、生活衛生関係の事業を営んでいる、小規模事業者の方に限ります。

また、「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置」でこの貸付の金利が引下げになりました。新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するための措置です。内容としては、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9%引き下げになります。そのほか、据置期間が延長され、運転資金で3年以内、設備資金で4年以内となりました。

相談したいときには…

相談

以下がそれぞれ相談する際の連絡先になります。

・信用保証:「セーフティネット4号・5号」について

最寄りの信用保証協会

※経済産業省HP特設ページ内の「最寄りの信用保証協会」 から確認できます。

・信用保証:「危険関連保証」について

最寄りの信用保証協会

※経済産業省HP特設ページ内の「最寄りの信用保証協会」 から確認できます。

・融資:「無利子・無担保融資」について

新型コロナウイルス感染症特別貸付

[平日]

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505

沖縄振興開発金融公庫 融資第二部中小企業融資第一班:098-941-1785

[土日・祝日のご相談]

日本政策金融公庫:0120-112476(国民生活事業)/0120-327790(中小企業事業)

沖縄振興開発金融公庫:098-941-1795

危機対応融資

商工組合中央金庫相談窓口 0120ー542ー711 ※平日・休日9時00分~17時00分

特別利子補給制度

中小企業金融相談窓口 03ー3501ー1544 ※平日・休日9時00分~17時00分

・融資:「衛生環境激変対策特別貸付」について

[平日]

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505

沖縄振興開発金融公庫 融資第二部生衛・創業融資班:098-941-1830

[土日・祝日]

日本政策金融公庫:0120-112476(国民生活事業)/0120-327790(中小企業事業)

沖縄振興開発金融公庫:098-941-1795

・その他:「生活衛生改善貸付の金利引き下げ」について

[平日]

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505

沖縄振興開発金融公庫 融資第二部生衛・創業融資班:098-941-1830

[土日・祝日]

日本政策金融公庫:0120-112476(国民生活事業)/0120-327790(中小企業事業)

沖縄振興開発金融公庫:098-941-1795

コロナウイルス助成金について掴めましたか?

計算

日本・世界が慌ただしく落ち着かない状況が続いています。国民が外出せず、経済の動きが止まり、経営を困難としている企業・店舗がたくさんあります。その中で国がこの世界的恐慌を乗り切れるよう様々な助成金の制度を設け始めました。

経営が困難であるならば、助成金を利用しましょう。国も国民の生活のためにこのような制度を設けています。また、ここで紹介した助成金以外にも様々な特例措置や制度もあるので自分が該当している助成金制度があるか確認しましょう。

また、この助成金については常に情報が更新されているので、利用する際は最新の情報を見るように注意しましょう。

※参考

“新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ”:経済産業省(参照 2020-04-07)