最近、コンビニや飲食店で接客として働く外国人をよく見かけますよね?

敬語や接客用語も流暢に話し、日本人の店員と変わらないくらい、時には外国人のお客さんの対応など日本人にはできない仕事もこなし、活躍する彼らですが、どのように採用され、接客業に就くことになったのでしょうか?

今回は接客業で働く外国人について解説していきたいと思います。

接客業で雇用できる外国人の在留資格は?

外国人の属性を考える上で欠かせないのが在留資格。
在留資格とは外国人が日本に適法に住むための資格で、目的別に種類が分かれています。

接客業で働く外国人を資格別にご紹介します。

留学生

日本にある大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校の生徒が保有する在留資格です。

就労には1週間で28時間という就労時間の制限があります。
留学生のアルバイトは、あまり日本語に自信がなくレストランのキッチンなどを選ぶ生徒と覚えた日本語を使う仕事に挑戦したいと考える人に二極化される傾向にあります。

後者の生徒が接客業のアルバイトに従事している傾向があります。

日本語学校でしっかりと学習しているため、敬語や漢字の使用も問題なく、就労時間制限があってもアルバイト先の主戦力として活躍している人も多いです!

永住者 日本人の配偶者

永住者は「永住許可」申請が認められた、日本に永住している外国人で、就労などの活動制限がなく、滞在期間も区切られていません。

また、日本人の配偶者に与えられる在留資格もあります。
こちらも永住者と同様にあらゆる職種の仕事に就くことができます。

永住者や配偶者の在留資格の外国人は日本人と同様の手続きで採用できますが、「在留カードの確認」「外国人雇用状況の報告」は必要です。

他の在留資格での就労の可能性は?

現在、接客業として働いている外国人の就労資格は上記2種がほとんどです。

外国人が日本の技術を学ぶため、実習生として働く「技能実習生」制度も今のところ接客業に適応される見通しは立っていません。

しかし、2018年から導入が進められている「特定技能」在留資格では飲食業、宿泊業などでの接客業務への就労が認められています!

「特定技能」は日本の人手不足の産業への労働供給を外国人材により行うことを目指した在留資格であり、対象の業種に飲食、宿泊が含まれているためです!

在留外国人の数は年々増加し、2019年は最多の293万人に到達しました。

新しい在留資格の影響も受けて、接客業で活躍する外国人の姿を街で見かける機会は、今後ますます増えていくでしょう!

接客業で働く外国人について詳しくなりましたか?

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特に接客業の場合は、日本人向け媒体より外国人専用媒体の方が就労が可能な留学生や永住者に効率よくアプローチができます!

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