現在、外国人の採用を行っている企業は20万社以上に及び、現在も増加傾向にあります。
日本の少子化の影響を受け、飲食店や工事現場、介護施設、学校など様々な場所で活躍する外国人労働者の姿を見ない日はないでしょう。
しかし、まだ外国人の採用に踏み切れていない、外国人採用をするメリットが感じられないといった人事担当者の方も多いと思います。
この記事ではそんな外国人採用のメリットや募集の方法、雇用までの手順を解説します。
目次
外国人採用のメリット
まず、外国人を採用する企業には具体的にどのようなメリットがあるのかをお伝えします。
若く優秀な人材の確保
日本に来ている外国人労働者は20代、30代が50.2%を占めており、非常に若い人材が多い層であるといえます。
事業の継続を考える上で、職場の若返りのために外国人採用は有効であるといえます。
また、日本に来て日本語を習得して生活することは簡単なことではありません。
日本語は世界でも習得が難しい言語の一つと言われていますし、日本の就労資格を得ることもハードルになります。
それらを乗り越えている海外労働者はコミュニケーション能力や仕事に対するモチベーションが高い優秀な人材であることが多いです。
少子高齢化が進む日本では若年層の有効求人倍率は高まり続けています。充分に若者を採用し、長く働いてもらうことができている企業はほんの一握りです。
一方で、日本で働きたい外国人に対して、外国人に絞った募集を行っている企業は少ないです。そのため、外国人労働者に絞って求人募集を行うことで、優秀な若い人材を採用することができます。
海外進出の足がけ・さらなる外国人採用の推進
日本で採用した外国人労働者は商品・サービス、日本本社の社風などに精通した社員として、海外進出の際は心強い戦力となります。
日本での就労経験と母国の市場感覚が噛み合えば商品開発やマーケティングでの活躍が見込めるでしょう。
また、海外支社で社員を雇う、日本で追加で外国人を採用する際も日本で採用した外国人は彼らのリーダーとして現場で活躍するケースも多いです。
外国人採用では、日本の企業文化と母国の文化のギャップを埋めるのに苦労することがありますが、日本採用の外国人社員はその両方を知る存在として、優れたリーダーになってくれます。
組織の強化
昨今ダイバーシティー経営の推進が唱えられていますが、外国人採用もその一環といえます。
外国人の日本人からは浮かびにくい発想を取り入れることで、職場の課題点の改善が進むこと、新しいビジネスチャンスが掴めることも多いです。
また、働く日本人にもよりシンプルな日本語で業務を教える必要性が生じるため、業務を「仕組み」にする重要性に気付き、効率化が進むという効果もあります。
外国人労働者が日本企業で働く理由
外国人を採用する上では外国人がなぜ日本企業で働きたいかを理解することが大切です。
働く動機を理解し、それに応じた求人票を作成し、人員配置を行うことが優秀な人材を採用し、戦力として定着してもらうことにつながります。
安定した雇用形態・高い賃金
日本の雇用、特に正社員採用は理由なしに契約が打ち切られることが少なく、世界でも類を見ない安定した雇用形態です。
この雇用形態は外国人にとって非常に魅力的で、一度掴んだ正社員雇用はなかなか手放し難く、一生懸命に働く人が多いです。
外国人を雇用する際は、最初はパート・契約社員であっても正社員登用への道を用意しておく、正社員登用の条件を明確にすることで彼らのモチベーションアップを図ることができるでしょう。
また、東南アジア、南アメリカ、アフリカ諸国と比べると日本の最低賃金は高く、外国人労働者の中には母国の家族の送金のために働く人も多く、働く動機の中で最も強いものの一つです。
日本のサービスや技術を学べる
日本の小売業・飲食業の顧客サービスや工場の技術は世界的に見ても、非常に高いレベルにあります。
こういった仕事を学び、母国で高賃金を得られる仕事に就くことや日本で仲間と共に独立することを目標にしている外国人は多いです。
外国人が興味を持った仕事にはチャレンジする機会を設けてあげられると企業に貢献する意識も高まります。
福利厚生の充実
日本企業の福利厚生は高い水準にあります。
健康保険、社会保険といった保険制度や健康診断の実施、交通費の支給は外国人が安心して働くことができる環境を作ります。
また、外国人にとって住宅の契約がネックになることは多いため、社宅や社員寮も喜ばれます。
車内にこれらの資源がある場合は外国人採用に是非活用しましょう。
雇用までの流れ
実際に外国人を採用する際はどのような流れになるのかを求人情報の公開から雇用後の手続きまでを解説します。
求人情報の公開
まずは外国人採用の目的、採用後の役割を決めましょう。
それが決まれば自ずと給与や勤務時間なども決まってきます。
この際に注意すべき点として、「外国人であることを理由に日本人と比べて賃金が低い、条件が異なる」求人を出すことは違法であるという点です。労働基準法3条違反となり、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性も出てきます。
また、異国で仕事を探す外国人が安心して応募ができるように、職場の様子が分かる写真を掲載する、給与や労働時間をわかりやすく書く、英語や簡単な日本語で書いた求人票を準備するといった工夫があると応募が集まりやすいでしょう。
面接と各種書類のチェック
面接の際に在留カード、パスポート、就労資格証明書を必ず持参してもらいましょう。
これらは在留資格と就労許可を有するかを示す書類になります。これらの確認を怠ると、出入国管理及び難民認定法73条2項に違反し、「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。同罪は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方に処される場合があります。
面接の際には「日本に来た理由」や「日本で働きたい理由」などを尋ねると良いでしょう。日本に住むこと・働くことに対する拘りが強ければ強いほど、粘り強く働いてもらえる傾向にあります。
また、この質問からこの質問から派生して日本企業に対する印象や日本文化への対応力などもみることできます。
雇用契約の締結
明記は、労働基準法15条に定められた義務です。一般的に「労働条件通知書」か「雇用契約書」で明示します。
「雇用契約書を締結しなかった」「労働条件通知書を渡さなかった」「口頭でしか言われていない」など、労働条件の明示をしなかった場合、労働基準法120条により、30万円以下の罰金が科せられる場合があります。
内容を外国人に理解できるように説明し、著名をお願いしましょう。
ただし、採用直前になると外国人の中には採用を急ぐあまり、日本語能力を高く見せようとして、日本語が聞き取れなかったことを申告しないこともあります。
契約内容の認識の違いは後のトラブルのもとになります。
できれば相手の母国語、そうでなくても英語で合意が取れるとベターです。
ハローワークへの届出
外国人を雇用するときの雇用主の義務として、ハローワークの届出があります。
外国人の氏名と在留カードの番号、(正社員であれば)雇用保険被保険者資格取得届を14日以内にハローワークに届出を行います。
シンプルな書類でネットからの申請もできるので、ここで苦戦することはありません。
詳しくは厚生労働省のホームページをチェックしましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/gaikokujin-koyou/07.html
外国人を募集する方法
最後に、外国人の求人募集を行うときの手法をお伝えします。
ハローワークで募集をかける
日本人と同じようにハローワークを通して、外国人を採用することができます。
最近では外国人対応のための通訳者が配置されてるなど、外国人求職者を受け入れる体制は整っているといえます。
しかし、外国人にとってのハローワークの認知度は高いとは言い切れず、外国人をメインとした求人募集のためにはハローワークだけでは物足りないことも多いでしょう。
外国人採用の専用サービスを使う
確実に外国人を採用するのであれば、外国人が仕事を探すための専用の求人サイトなどへ掲載を行うのがおすすめです。
前述した外国人にもわかりやすい求人情報の公開にも専門家によるアドバイスを受けながら行うことができるなど、はじめての外国人採用にも対応したサイトが多いです。
また、外国人に絞って広告を出しているため広告費を抑えて運営しているため、日本人向けの求人サイトに比べ、掲載料が低いです。
外国人専用求人サイトはいくつかありますが、Guidable株式会社のGuidable Jobsもその一つです。
こちらでは求人票の作成だけではなく、書類選考や一次面接の代行サービスがあるため、採用ターゲットとなり得る人だけ面接を行う形になっているため、外国人採用の経験がない人事担当者の方にもおすすめです。
最後に
今回は外国人採用のメリットから採用の流れ、求人募集の方法までを解説しました。
日本企業が事業を継続するにあたり、これから必ず必要になってくるであろう外国人採用。
人材の不足に合わせて、積極的に利用していきましょう。
外国人採用に興味を持っていただいたら
本記事を見て、外国人採用には多くのメリットがあることをお分かりいただけたかと思います。しかし、依然外国人採用の手続きに不安がある方も多いですよね・・・
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