本記事では〈永住権〉という在留資格を持つ外国人について、その採用メリットを解説します。
永住権を持つ外国人を雇用すると、このような6つのメリットがあります。
- 面倒な手続きが不要
- 時間制限なく日本人と同じ時間帯で働ける
- 業種に制限なく働ける
- 比較的日本語レベルが高い
- 優秀な外国人に長い期間働いてもらえる
- 信頼性が高い
永住権は、日本に来てあまり時間がたっていない人には与えられません。
日本である程度の長い期間、日本に住み続けた実績のある人だけが申請して取ることができます。
ある程度の期間とは、原則は10年と言われています。
少子高齢化による労働人口の減少に伴い、外国人雇用の活動が盛んになっています。
その中でも、たくさんのメリットがある永住権を持つ外国人の採用は人気ということです。
ここでは、永住権を持つ外国人の雇用の際の注意点や、雇用保険に必要な届出についてもお伝えしていますので、ぜひ参考にしてください。
目次
永住権を持つ外国人を雇用する6つのメリット

就労ビザ申請の必要がない
永住権を持っている外国人を雇用する際は、就労ビザ申請の必要がないため、手続きが非常に簡単です。
一方、永住権ではなく他の在留資格を持つ外国人を雇用する際は、就労ビザが必要になることがほとんどです。
就労ビザの申請は、とても煩雑で、採用状況・企業の規模によっても提出する書類が違います。
さらに、就労ビザの更新は、期間満了する前に忘れずにしなくてはいけません。
永住権を持っている外国人は、企業のサポートがなくても基本無期限で日本に滞在することができ、好きな職業につくことができます。
時間制限がなく日本人と同じ時間帯で働ける
永住権以外の在留資格で働ける時間の条件は、週28時間までと制限されている場合が多いです。
しかし、永住権を持つ外国人は、労働時間の制限がありません。
一緒に働く日本人と、同じ条件で働くことができます。
業種に制限なく働ける
就労ビザの場合は、その就労ビザの部門の職種にしか就くことができません。
しかしながら、永住権を持っていれば職種は関係なく働くことができます。
例えば、製造業の理工系エンジニアに与えられる在留資格で「技術・人文知識・国際業務」が与えられている外国人には、「理学・工学その他の自然科学分野に属する知識を必要とする業務」が許可されています。
その外国人が工場の製造ラインで製品の袋詰め作業に従事したり、運搬・配送業務に就くことは認められていない、ということです。
比較的日本語レベルが高い
永住権を持つ外国人は、日本滞在期間が長いため日本語レベルの高い人が比較的多いとされています。
よって、他の在留資格を持つ外国人よりも、より円滑でスムーズなコミニュケーション能力が期待できるでしょう。
優秀な外国人に長い期間働いてもらえる
永住権を持っている外国人は、基本的に無期限で日本に滞在でき、日本人と同じように長い期間働くことができます。
ですが、もしあなたの会社に、就労ビザで一年の半分を海外で働く敏腕社員がいるとします。
その敏腕社員が「永住権を取りたい」と申し出た場合、所属している会社が協力してあげなければなりません。
なぜなら、次の場合は永住権取得が難しくなるからです。
- 1回あたりの出国が90日を超える場合
- 1回あたりの出国が90日未満であるが、年間を通して180日を超えている場合
このような制限があると、他に代わりになってくれる人がいなければ、業務に支障をもたらしてしまう可能性があります。
永住権を持っている外国人ならこのような制限はないので、優秀な社員に継続的に働いてもらうことができます。
信頼性が高い
永住権を持つ外国人は信頼性が高いといえます。
なぜなら、永住権を持つ外国人は、以下2点の事柄に該当しているからです。
厳しい3つの審査基準に達している
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- その者の永住が日本国の有益に合すると認められること
引用:出入国在留管理庁
日本に制限なく滞在ができて、どんな仕事にもつける資格なので永住権を取得する条件は他のビザを取るよりも厳しくなっています。
ローンや融資が通りやすい
一般的に外国人が住宅ローンを利用したり、融資を受けたりすることは容易ではありません。
しかしながら永住権を持っていると、住宅ローンや融資の審査が日本人と同じように受けられることになります。
したがって、永住権を持つ外国人は、社会的な信用が高くなることが挙げられます。
永住権を持つ外国人を雇用した場合の注意点

永住権を持つ外国人を雇用する際、全く日本人と同じ扱いができるわけではありません。
以下の2点については注意が必要です。
- 外国人雇用状況の届出
- 日本人の配偶者・永住権を持っている人の配偶者の認識
外国人雇用状況の届出
永住権を持っていても外国人雇用状況の届出は必須です。
帰化をして日本国籍になったわけではありません。
永住権を持っていても国籍は外国籍のままであり、あくまでも永住権という在留資格を持っている外国人です。
日本人と同じように採用したら、外国人雇用状況の届出も忘れずに提出しましょう。
外国人雇用状況の届出といっても難しいものではありません。
必要な書類1枚を提出するのみです。
届出の提出方法は基本的にこちらの2つのやり方です。
- オンラインで提出
- ハローワークに行って提出
届出用紙は、ハローワークで配布もしていますが、厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。厚生労働省 PDF
記載事項は、在留カードを参考に雇用する外国人の個人情報や在留カード番号を書き写すのみです。なので、予め在留カードを用意しておくと便利でしょう。
オンラインの場合:厚生労働省 外国人雇用状況届出システム
ハローワークに行く場合:ハローワーク
日本人の配偶者・永住権を持っている人の配偶者の認識
日本人の配偶者・永住権を持つ人の配偶者だからといって永住権があるとは限りません。
日本滞在期間が短いと、まだ永住権を獲得してない場合があります。
それぞれの配偶者が永住権を取得するには最低でも3年の婚姻関係が継続していなければなりせん。
配偶者ビザの場合は、永住権を持つ人と同様に就労の制限がなく働くことができます。
しかし、永住権とは違い、在留期間の制限があるので更新が必要になります。
日本人の配偶者・永住権を持つ人の配偶者を雇用する場合は、その外国人がどのような状況かを認識しておくと色々とスムーズです。
永住権を持つ外国人を雇う場合の雇用保険手続き

日本人を雇う場合とほとんど変わりません。
しかしながら注意するべき点は、以下の2点の届出を忘れずに提出しましょう。
- 外国人雇用状況の届出
- 在留カード番号の届出
離職の際の手続きも同じです。
外国人雇用状況の提出を怠った事業主や、虚偽の報告をした事業者に対しては30万円以下の罰金が処せられるので、忘れずに提出しましょう。(雇用対策法40条1項2号)
一方で、「外交」「公用」「特別永住権」のいずれかを持つ外国人は、外国人雇用状況の届出と在留カード番号の届出は必要ありません。
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