ワーキングホリデーとして滞在する外国人は2017年には1.5万人を超え、増加傾向にあります。実際、大手アパレル店などでは、販売員としてワーキングホリデービザ保有者を雇用しており、現在でも多くの外国人が活躍してるのです。
そこで今回は、身近になっているワーキングホリデービザの概要やワーキングホリデービザを使って日本で働く外国人について解説します。ワーホリってよくわからない、ワーホリって雇えるの、などなど疑問を解決していきましょう。
目次
ワーキングホリデーとして日本で働くには…

ワーキングホリデーとは、旅行・滞在資金を補うために日本で働くことを外国人に認める制度です。その趣旨は、国・地域の間での相互理解を高めることにあります。
日本では24カ国・地域との間でワーキングホリデーの制度を導入しており、年間約15,000人もの外国人がワーキングホリデーの資格で来日しています。
今回お伝えするのは、長期雇用の可否や就労制限の有無などです。ワーキングホリデーで来ている外国人を受け入れる場合、まずはこれらの制度を調べ、日本で働く外国人について知ることが大切です。
ワーキングホリデーとして日本で働くにはこのビザ!

日本で滞在する外国人は様々なビザを持っていますが、ワーキングホリデーとして仕事を行う際にもビザが必要となります。ワーキングホリデー制度を使って外国人が日本で働くために必要なビザは、その名の通り「ワーキングホリデービザ」です。
この章でお伝えするのは、ワーキングホリデービザの概要や就労制限、長期雇用の可否です。
ワーキングホリデービザって何?取得条件は5つあります!
ワーキングホリデービザとは、主に以下の条件をクリアした外国人がもらえるビザです。
- 申請時の年齢が18歳以上30歳以下
- 過去にワーキングホリデービザを取得したことがない
- 日本での滞在に必要な最低限の資金を所持している
- 心身ともに健康で、過去に犯罪歴がない
- 渡航先の身体、健康に関係する保険に加入している
またワーキングホリデービザの就労制限は、「風営法関連の仕事(キャバクラや性風俗など)での就労が認められない点」のみになっています。留学ビザなどとは違い労働時間の制限がない点は、雇用する側にとって大きなメリットとなるでしょう。
ワーキングホリデーで長期雇用も可能です

日本で働く外国人を受け入れる際、気になるのが「長期雇用できるか?」という点でしょう。せっかく受け入れる以上、なるべく長期的に働いてもらえる方が企業にとっては嬉しいものです。
結論から言うと、ワーキングホリデー制度を使って日本で働く外国人は長期雇用しにくいといえるでしょう。なぜならワーキングホリデービザで日本に滞在できるのは、半年もしくは1年と決まっているからです。ワーキングホリデービザを使って日本で働く外国人を受け入れる場合、基本的には数ヶ月単位での雇用となります。
しかし、工夫すれば長期雇用することも可能です。まず1つ目の方法は、一度帰国してもらい、就労ビザを取得した上で引き続き働いてもらう方法があります。ただしこの方法を使う場合、雇用する企業側が入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があり、再来日までに少なくとも2〜4ヶ月程度の期間が空くケースが多いでしょう。
2つ目の方法は、ワーキングホリデー制度を使って日本で働いている最中に、就労ビザに切り替える方法です。こちらの方法を採る場合は、日本で働く外国人が自ら、入国管理局に対して在留資格変更許可の申請を行ってください。審査に合格すれば、期間を開けずに長期的に雇用することも可能となります。
ただし就労ビザの取得条件は厳しいので、ビザを取得できない可能性もあります。学歴や実務経験などの条件をクリアしないと、就労ビザへの変更は認められないので注意しましょう。ちなみに、長期雇用かどうかに関係なく、ワーキングホリデーでの稼ぎが一定以上となった場合税金を取られるケースもあるので注意しなくてはいけません。
日本で働くワーキングホリデーのビザが切れたら?就労ビザに切り替えましょう!

日本で働くことに夢中になりすぎて、ワーキングホリデービザがいつのまにか切れてしまうケースも考えられます。ではワーキングホリデービザの期限が切れた場合、一体どうなるのでしょうか?
結論から言うと、ワーキングホリデービザが切れると原則日本に滞在することはできません。そもそも他のビザと同様に、ワーキングホリデービザが切れる前に日本から出国する必要があります。仮にワーキングホリデービザが切れているにもかかわらず日本に引き続き滞在した場合、不法滞在となり、罰金などのペナルティを課される恐れがあるので期限はよく確認しましょう。
ワーキングホリデービザが切れたら?

では、ワーキングホリデービザが切れた場合、外国人は日本で引き続き働くことができないのでしょうか?先ほどもお伝えしましたが、引き続き日本で働きたいのであれば、一度帰国して就労ビザに切り替えるか、もしくは日本に滞在中に就労ビザへの変更手続きを済ませることが必要です。
継続して日本で働く際に必要な「就労ビザ」は、「経営・管理」や「研究」、「技術・人文知識・国際業務」などです。この中で取得しやすいと言われているのが「技術・人文知識・国際業務」ビザであり、ワーキングホリデービザから切り替える際にはこのビザを取得するのが一般的です。
なお「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためには、大学や専門学校で学んだ知識と仕事内容に関連性があることや、雇用側が日本人と同額以上の給与を与えること、単純作業のような業務でないことなどの条件を満たす必要があります。ワーキングホリデーから就労ビザに切り替えて、日本で働く外国人を雇用する際には、条件を満たすように外国人と協力してビザの取得に努めましょう。
日本で働くワーキングホリデーの外国人は多い!

ワーキングホリデーの制度を使って日本で働く外国人は多いです。本格的に日本で働く前の準備として、ワーキングホリデーの制度を使って仕事を行う外国人も中にはいます。ワーキングホリデーは、最大1年間にわたって就労しながら自由に過ごせる制度として、外国人から絶大な人気を誇っています。
そしてこれは雇用する企業側にとってもメリットの大きい制度です。そのメリットとは今回ご紹介したとおり、労働時間の制限がない点です。労働時間制限を超えて働かせてしまうことで、不法就労助長罪で摘発されるリスクがないので、安心して外国人を受け入れることができます。
ただしワーキングホリデーにはメリットばかりでなく、長期雇用できないというデメリットもあります。ワーキングホリデービザでは最大で1年間しか滞在することができないため、短期での雇用が一般的です。長期雇用したいのであれば、一度帰国してもらい就労ビザを取得してもらった上で再度来日してもらうか、日本にいる間に就労ビザへの変更手続きを行ってもらいましょう。就労ビザへの変更は簡単ではありませんが、成功すれば引き続き外国人を雇用することができます。
この記事を読んでいる方も、近年増加しているワーキングホリデーの制度を使って日本で働く外国人の力を活用してみてはいかがでしょうか?