外国人を雇用または離職した場合は外国人雇用状況届出書を提出しなければなりません。ご存知でしたでしょうか?この提出は任意ではなく義務なので必ず行う必要があります。
では外国人雇用状況届出書とはどのようなもので、作成にあたり必要な情報や方法、提出にあたり注意すべき点はあるのでしょうか。今回はこの重要な書類について分かりやすく解説します。
目次
目次
・外国人雇用状況届出書とは
- 外国人雇用状況届出の必要性
- 外国人雇用状況届出書の届出方法と対象者
- 外国人雇用状況の届出内容
- 届出事項の確認方法
・外国人雇用状況提出書を出し忘れるとどうなる?
- 外国人雇用状況提出書には期限がある?
- 外国人雇用状況届出書を忘れると大問題に!
- 外国人雇用状況届出書を出し忘れた際の対応策は?
- 外国人雇用状況届出書を記入するときは必ず在留カードを確認しよう!
・外国人雇用状況届出書に詳しくなりましたか?
外国人雇用状況届出書とは

外国人雇用状況届出書とは、簡単に言ってしまうと「外国人を雇う事業主が厚生労働大臣に提出しなければならない書類」のこと。雇用対策法により、事業主は所定事項を記入の上定められた期間内に所定の方法で提出することが義務付けられています。
外国人を雇い入れるとき、および退職するときに提出をしなければなりません。提出を怠ってしまった場合、30万円以下の罰金が科せられますので、事業主の方は忘れずに提出するようにしましょう。
外国人雇用状況届出の必要性

事業主は、外国人を雇い入れる際および離職する際に、ハローワークへ外国人雇用状況届出書を提出義務があります。ハローワークでは、この届出書をもとに外国人が日本で働いて行けるようフォローを実施していおり、離職時の再就職支援や、事業主への指導といったこともそのなかに含まれているのです。
また、この届出書は厚生労働省も活用しています。年に1回集計を取り、現在の外国人労働者数の集計やどのような国の外国人が来ているのか傾向を見るために利用しているのです。
外国人雇用状況届出書の届出方法と対象者

外国人雇用状況届出書の届出方法は2種類。ハローワーク(公共職業安定所)に直接届け出るか、インターネットで外国人雇用状況届出システムを利用するかのどちらかになります。
外国人雇用状況届出書は、ほとんどの外国人を雇い入れた際に提出の対象です。提出の対象とはならない外国人とは、日本国籍を有していないもので、国家公務員や特別永住者となります。ほとんどの場合、提出が必要になると覚えておいた方がいいでしょう。
もちろん留学生をアルバイトで雇った場合も提出が必要となります。
外国人雇用状況の届出内容
外国人雇用状況届出書の主な届出内容は、以下のようになります。
- 氏名
- 在留資格
- 在留期限
- 生年月日
- 性別
- 国籍
- 資格外活動の許可の有無(該当者のみ)※1
- 雇入れに係る事業所の名称及び所在地※1
- 賃金及びその他の雇用状況に関する事項※2
- 住所※2
- 離職に係る事業所の名称及び所在地※2
※1・・・雇入れ時のみ ※2・・・離職時のみ
このうち①~⑦は提出が必要となる外国人の場合全員記入が必要な事項となり、⑧~⑪については雇用保険の対象者となる外国人の場合のみ記入が必要です。
雇用保険の対象となる外国人の場合、雇用保険の資格取得届が外国人雇用状況届出書の役割を兼ねています。詳細は、届出書のフォーマットおよび雇用対策法施行規則第10条をよく確認の上記入するようにしてください。事業者は、すべての事項を漏れなく記入する必要があります。
届出事項の確認方法

届出事項は、しっかり確認の上外国人雇用状況届出書に記入する必要があります。記載内容の正確性を担保するのは事業主側が行わなければならないため、間違った情報を記入することのないようにしましょう。そのために、届出書記入の際には外国人労働者が所有している「在留カード」を見ながら記入を行います。
在留カードとは、日本に中長期在留する外国人に発行されるカードです。(在留資格「外交」「公用」を除く)このカードには氏名、住所や顔写真などが載っており、日本で身分を証明する際などに利用されています。必ずこのカードを確認の上、記入しましょう。
外国人雇用状況提出書を出し忘れるとどうなる?

外国人雇用状況提出書は、雇用対策法によると事業主による提出が義務です。もし提出しなかった場合には罰金が科せられます。外国人を雇うとき・外国人が離職するときには必ず提出するようにしましょう。
また、届出を記入する際には在留カードの確認をした上で、正確な記入が必要。ここから先は外国人雇用状況提出書をいつまでに出せばいいのか、出し忘れてしまうとどのようなことになるのか解説します。出し忘れた場合の対応策も合わせて解説しますので、うっかり出し忘れてしまった場合は参考にしてください。
外国人雇用状況届出書には期限がある?

外国人雇用状況提出書には、提出期限があります。
提出期限は、提出するものが外国人雇用状況届出書なのか、それとも雇用保険の資格取得届に追記する形で届け出るのかによって変わってくるものです。外国人雇用状況届出書の場合、つまり雇用保険の対象とはならない外国人の場合は、提出期限はその事由が発生した日の翌月末までとなっています。外国人を雇い入れたとき、離職するとき、どちらも同じ提出期限となりますので、忘れずに提出するようにしましょう。
一方、外国人が雇用保険の対象となる場合は、雇入れ時と離職時で提出期限が異なっています。雇入れの場合は翌月10日が提出期限。また、離職の場合は離職の翌日から起算して10日以内となります。離職の場合は提出期限まであまり日がありませんので、期限に間に合うよう書類の準備を進めるようにしましょう。
外国人雇用状況届出書を忘れると大問題に!

外国人雇用状況届出書を提出する義務は、外国人を雇っている事業主にあります。そのため、外国人雇用状況届出書の提出を忘れてしまった際は、事業主が罰則を受けることになるのです。その内容は、30万円以下の罰金となっています。
外国人を雇い入れたとき、またその外国人が離職するときは、上記記載の提出期限までに必ずハローワークに書類を提出するようにしましょう。
この外国人雇用状況届出書の届出義務者は事業主です。外国人の雇用主となるときにはほとんどの場合提出が必要になりますので、事由発生の日から翌月末までに忘れずに提出するようにしましょう。
外国人雇用状況届出書を出し忘れた際の対応策は?

外国人雇用状況届出書を出し忘れた場合、すぐにハローワークに問い合わせをしてください。提出期限後の書類の記載方法や罰則の有無など、個人で判断することなく、行政機関の指示を仰いだ上で冷静な対応を心がけましょう。
外国人雇用状況届出書を記入するときは必ず在留カードを確認しよう!

外国人雇用状況届出書を記入する場合、必ず外国人が持っている在留カードを確認するようにしてください。在留カードには、その外国人がいつまで日本に在留できるのか記載されています。もしその期限が切れている場合、それはその外国人が不法に日本に在留している可能性が高いです。
それに気づかず、もしくは知っていてその外国人を雇った場合、不法就労助長罪に問われる場合があります。その罪の罰則は、3年以下の懲役や300万円以下の罰金。外国人雇用状況届出書を出し忘れた場合より、重い罪に問われる可能性があるのです。そうならないためにも、外国人雇用状況届出書を記入する際は、必ず在留カードを確認するよう心がけましょう。
外国人雇用状況届出書の重要性が分かりましたか?

外国人を雇い入れるとき、また離職するときに提出する必要のある書類、それが外国人雇用状況届出書です。その外国人が雇用保険の対象となるかどうかで提出する書類や期限などが変わってきますので、提出の際は該当のフォーマットをよく確認するようにしましょう。
これらの届出は、外国人を不当な労働環境から守るため、外国人の労働状況を把握するために利用されています。外国人を雇うときは、提出を忘れないようにしましょう。
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