近年、外国人アルバイトスタッフをよく見かけるようになりました。実際コンビニやアパレル店など小売業をはじめ多くの企業や店舗が外国人アルバイトを採用しています。この記事では、人手不足が深刻な中、外国人アルバイトスタッフを雇用したいときのチェックポイントから助成金のことまで一通り解説いたします。

外国人アルバイトは年々増加している!

外国人 アルバイト姿

近年日本国内では、都心部を中心に外国人アルバイトが年々増加しており、外国人アルバイトの力無くしては成りたたない業種もあると思います。そのような業種の経営者の方々のなかには、外国人アルバイトを雇用するにはどのような点に気を付ければいいのか、という疑問を抱いていることでしょう。

そのような疑問を解消するために、外国人アルバイトを雇用していく上で注意しないといけないチェックポイントについて説明していきます。

要確認!アルバイト可能な在留資格の確認

「在留資格」とは、外国人が日本に在留するために政府から与えられた資格のことをいいます。外国人が日本でアルバイトするためには、以下のような「在留資格」を取得しなければなりません。

  1. 永住者
  2. 日本人の配偶者
  3. 永住者の配偶者
  4. 定住者
  5. ワーキングホリデービザ

上記の在留資格の保有者でない人を雇用してしまった場合、罪に問われる可能性がありますので、外国人アルバイトを雇用する際には、上記の在留資格の保有者であるか注意する必要があります。「留学」「家族滞在」の在留資格の外国人をアルバイト採用する場合は資格外活動許可が必要になります。

チェックポイント①在留カード

「在留カード」とは、外国人が日本への在留の許可を受けていることを証明するカードの事で、2014年7月から導入された新しい在留管理制度によって発行されるようになりました。「在留カード」には、顔写真,氏名,生年月日,性別,在留資格,在留期限,就労制限があるかどうか、などの情報が記載されています。

在留カード

画像引用 出入国管理局ホームページ

外国人が日本で労働をしたい場合には、上記で説明した在留資格の保有者である必要があるため、外国人アルバイトを雇用する際には「在留カード」の有無を必ず確認しましょう。

チェックポイント②労働時間の制限があるかどうか

「留学」「家族滞在」で資格外活動許可を受けている外国人のアルバイト労働時間は制限されており、外国人アルバイトの労働時間の上限は、週に28時間までとなっています。ちなみにこれは1週間当たりの総労働時間です。

たとえば、1人の外国人アルバイトが他の職場でもアルバイトを行っている場合には、自社の業務と合わせた労働時間の合算が週28時間を超えないようにしなければならないので注意が必要です。

チェックポイント➂ハローワークへの届け出

外国人アルバイトを雇用する際には、自社の外国人雇用の状況についてハローワークへ届出をしているかどうかについても注意が必要です。2007年10月1日時点から、すべての事業主に対し、特別永住者などを除く外国人労働者の雇用や、離職した場合に、当該外国人労働者の氏名や、在留資格、在留期間などをしっかりとチェックしてからハローワークへ届出を行う必要があります。

この届出をしっかりと行わず、また、虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金が課せられてしまうので、慎重に届出作業をしましょう。

外国人アルバイト採用で使える助成金

豚と計算機

外国人アルバイトを雇用する際に支給される助成金には、2種類の助成金があり、具体的な内容は以下のようになっています。積極的に活用していきましょう。

雇用調整助成金とは?

「雇用調整助成金」とは、事業縮小の必要がある企業で働く従業員の雇用や賃金の保護のために解雇措置ではなく、一時的休業措置や、新たに教育訓練を受けさせた際にかかる費用の一部を国が補填してくれる助成金のことです。

一時休業では1人あたり1日最大7890円、教育訓練を実施した場合はさらに1人あたり1日2千~4千円の助成金が出ます。

外国人を雇用した場合にのみ貰える助成金ではなく、一時的な雇用調整の中に外国人労働者の雇用も含まれることにより、貰える助成金になりますので積極的に活用していきましょう。

中小企業緊急雇用安定助成金とは?

「中小企業緊急雇用安定助成金」とは、企業の収益の悪化による生産量の減少により、事業の縮小をしなければならなくなった際に、解雇措置ではなく、一時的休業措置や、教育訓練を受けさせた際の費用の一部を国が補填してくれる助成金のことです。

コストカット

上記の雇用調整助成金と似ている助成金ですが、支給要件が異なっていますが、大まかには以下のようなものになります。

  1. 雇用保険の適用を行っている中小企業事業主であること
  2. 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前年同期よりも減少していること
  3. 該当する休業等又は出向を行う事業主であること

「雇用調整助成金」および、「中小企業緊急雇用安定助成金」の詳しい支給条件は、厚生労働省のサイトでチェックできるので、支給を申請する場合には必ずチェックしましょう。

厚生労働省のウェブサイトはこちら

外国人アルバイトを採用するときの心がまえ

次に外国人アルバイトを採用するときの心がまえについて載せていきます。言語の違いのみならず文化の違いもよく配慮し、適切に対応していきましょう。

教育

外国人 会話

外国人アルバイトを雇用する際には、雇用した外国人アルバイトを自社の事業内容に沿った業務を実行できるようにするために教育する必要があります。

しかし、外国人の日本語のレベルが日本人よりも劣っていることが多い傾向にあり、教育の方法についても日本人向けの感覚で行うのでなく、日本語に不慣れな外国人向けにしっかりと考えて行うことが重要です。

文化の違い

外国人アルバイトを雇用する際には、雇用した外国人アルバイトの育ってきた国の文化の違いについても考慮することが必要になります。

外国人アルバイトの人たちは日本人とは生まれた国も、育ってきた環境もまったく異なっているので、日本人であれば知っていることや、簡単に理解できることであっても外国人の場合、知らないことや、簡単に理解できないこともあると思われます。

外国人アルバイトとのコミュニケーションの際には、これらの点について考慮することが重要になります。

コミュニケーション

外国人アルバイトを雇用する際には、外国人アルバイトの人達は基本的に日本語に不慣れな人が多い傾向にあり、業務上の指示は日本人向けのものよりも外国人にとって理解しやすいかたちで行うことが重要になります。

また、慣れない外国での業務や、生活をしていることから、業務上や、日本での生活での悩みを抱えていても不思議ではありません。

そこで、外国アルバイトの人達に安心して働いてもらうために、細やかにコミュニケーションを取ることや、また、相談に進んで対応してあげたりすることにより、業務上や、生活上での不安を取り除いてあげることが重要です。

外国人のアルバイト採用について詳しくなりましたか?

外国人 ウェイター

ここまで、外国人アルバイトの採用に関わる諸問題について、説明してきましたが、いかがでしたか。日本国内は、少子高齢化が進行し、日本人だけで労働人口を賄うことが非常に難しい状況になっており、外国人の人を雇用して労働人口を賄わなければ継続していけない事業もあることから外国人労働者の雇用を行っていくことは非常に重要です。

また、外国人の人を継続的に雇用していくためには、従来の日本人に対しての対応方法だけでは不十分なことが多く、外国人向けに対応方法を考える必要があります。そこで、この記事をご覧の皆さんは、上記の記事で説明したポイントに注意して、アルバイトの採用を検討していくとよいのではないでしょうか。