昨今、日本の人口減少に伴い、外国人労働者の受け入れに対する期待が高まっています。
外国人を単純労働者として雇うことができれば、異文化交流が身近におこなえますし、今後の日本企業の発展が望めます。
しかしながら入管法により、外国人の単純労働は原則禁止とされているのが現状です。

本記事では外国人に単純労働をしてもらう場合、どのような特定の条件があれば受け入れが許可されるのかご紹介します。

なぜ外国人は単純労働での雇用が禁止されているのか

人手不足により働き手を確保したい企業が多い中、外国人による単純労働が可能であれば、経済成長につながると明るい日本の未来が期待できるでしょう。
しかし日本では、外国人が単純労働を行うスタンスを取っておらず、専門的分野の仕事に就くための高度人材の促進が図られてきました。

なぜ外国人が単純労働を行うことができないのか、外国人が単純労働をおこなう上での条件についてご紹介します。

そもそも単純労働とは?

「単純労働」とは比較的簡単に取りかかることができる、ある程度決まった作業をくり返す労働を指す言葉です。
専門的なスキルを必要としない作業内容が多く、学歴や特定の技術・経験がなくても働ける場合が多いのが特徴。
おもに流れ作業や工場作業などが単純労働に当てはまります。一日中立つ・動くといった体力を使う仕事もあり、荷役作業や建設作業をイメージする方も多いでしょう。

雇用する側は短時間で作業内容を教えられ、雇用される側も教わってすぐ作業に取り掛かることができるため、双方にとってメリットは大きいです。

外国人の単純労働が原則禁止の理由とは

日本が単純労働を目的として外国人の受け入れを禁止しているのは、以下の理由があります。

労働市場の安定

外国人の単純労働を許可すると低賃金で外国人を雇う企業が増え、国内の労働者に対する競争が激化。労働条件が悪化する可能性があります。

主婦がパートで働くうえでの仕事、高齢者の働き口となる仕事などを奪わないため、日本人への配慮が込められている背景もあります。

日本の治安の悪化抑制

また不法滞在や不法労働、犯罪組織との関与や犯罪行為による国際問題に発展することを防ぐ目的もあります。
国内の公共の安全がおびやかされて日本の治安が悪化しないように、単純労働を目的とした外国人の受け入れは禁止されています。

※ 昨今の流れ

しかし昨今は日本人の労働者数が急速に減りつつあるため、特定技能などの在留資格でさまざまな業界が拡充されていく流れになっています。

特定技能では目的を「労働力の確保」としており、比較的単純な労働を認める方向で在留資格が整備されていっていると理解していいでしょう。

外国人を単純労働者として一部雇用可能に

外国人が単純労働で日本に長期滞在できるようになれば、さらに日本のいいところを知ってもらうチャンスとなります。また人手不足の業種を助けることにもつながります。

外国人を単純労働者として雇用するために、具体的になにが必要となるのかを紹介します。

特定技能制度とは

2019年4月1日から新しい在留資格である「特定技能」を持つ外国人の単純労働が可能となる改正入管法が施行されました。
「特定技能」の就労ビザを取得することで、政府が人手不足と認識している業種の単純労働を、外国人が担うことが可能になります。
主に「介護業」「ビルクリーニング業」「建設業」「宿泊業」「農業」「外食業」「航空業」「漁業」「素形材産業」「自動車整備業」「電気・電子情報関連産業」「造船・舶用工業」「飲食料食品生産業」の14種類の業種が就労可能です。

特定技能資格の種類

特定技能は「特定技能1号」「特定技能2号」にわけられています。

特定技能1号

「特定技能1号」は業種に応じて相当程度の知識、経験を持っている外国人に適した在留資格です。
特別な訓練を受けることなく指定された作業に対して直ちに取りかかれるレベルで、専門的な知識を持つ必要はありません。

家族を連れて滞在することは基本認められておらず、在留期間は1年を超えない範囲です。法務大臣が個々の外国人に指定する期間ごとの更新で通算で上限5年まで在留可能です。

特定技能2号

「特定技能2号」は熟練した技能を必要とする外国人向けの方の在留資格です。
特定技能1号を取得した外国人が次の目標にする在留資格です。

妻や夫、子どもの在留も認められるようになり、在留期間の更新を経ることで日本への永住の申請も行うことが可能です。

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外国人の単純労働者は今後も増加する見込み

指定の14業種では特定技能の在留資格を持つ外国人を、単純労働者として雇用することが容易になりました。

日本人の人口は年々減少しており、2020年の1億2,615万人から2070年には8,700万人に減少すると推測されています。

外国人の単純労働者は年々増加しています。入国在留管理庁の発表によると特定技能資格を持ち日本に在留している外国人は、右肩上がりに増加しており2023年時点で17万人を超える規模となっています。
外国人労働者は人手不足が深刻化している日本企業を支える存在になっています。

「日本で働きたい」という外国人の声が大きくなることに比例して、働き口の業種が拡大されることも考えられるように、外国人の単純労働なしでは成り立たない日本の未来が予想されます。

参考:厚生労働省 将来推計人口(令和5年推計)

参考:入国在留管理庁 特定技能制度運用状況

外国人の単純労働者を雇用する際の注意点

単純労働の可否以外にも雇用する際に注意すべき点はいくつかあります。
特に外国人の単純労働者を雇用する際には、企業側が支援体制を整えておかなければなりません。
支援内容はおもに以下の項目です。

  • 事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 住居確保・生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続等への同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(人員整理等の場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報

言語や文化の違いによって労働紛争に発展することもあります。
契約形態や労働時間などの外国人と結ぶ雇用契約が適切であることはもちろん、外国人を支援するための体制を整えておくことが重要です。

また単純労働と括りがありながらも、仕事の内容によっては臨機応変に対応する力が求められたりするため、一概に「単純労働」としてひとくくりにできない状況があることも覚えておきましょう。

参考:出入国在留管理庁 特定技能ガイドブック

外国人の単純労働についてくわしくなりましたか?

外国人の単純労働に関する問題は、法的制約や経済・社会的問題が複雑に結びついています。
しかしながら近年の在留資格「特定技能」制度の導入など、企業と労働希望者の適切な対応によってこの課題に対処できる可能性が高まっています。

日本の高齢化社会や人口減少の中で、外国人を単純労働者として雇用することは、労働力の確保と企業の発展に貢献する要素です。
外国人の単純労働者との協力を通じて、グローバルな市場において競争力を維持・強化し企業の成長へつなげましょう。