外国人を雇用する際の社会保険についてご存知ですか。外国人の社会保険をどう取り扱うべきかというテーマは、企業の人事担当者から多く寄せられる質問です。日本でも外国人を雇用するケースが増えています。
しかし大企業ならまだしも、全体として見れば依然としてレアケースです。外国人の雇用にあたって社会保険をどう取り扱うべきか、人事担当者の方にとっては気になるテーマではないでしょうか。そこで、外国人の社会保険についてのイロハをご紹介します。
外国人を雇用するにあたって、そもそも社会保険に入る必要性はあるのか、外国人向けの社会保険があるのかどうか、また手続きにあたってどんな注意点があるのかなどを解説していきます。
目次
外国人は社会保険に入る必要ある?

外国人を新たに雇う時、よく話題になるのが「社会保険」の存在です。日本人を雇う場合には社会保険への加入が必要です。しかし外国人の場合はどうなるのでしょうか。外国人雇用そのものがまだ少ないということもあって、外国人の社会保険事情は、あまり広く知られていないというのが実態です。そもそも社会保険とは何のためにあるのか、どんな種類があるのか等も含めて紹介します。
原則は…
結論から言うと、外国人が日本で働く場合は社会保険の加入が必要です。そのため日本人を雇用するのと同様に、社会保険の加入手続きを行わなくてはなりません。
労働関係の法令や社会保険関係の法令は、日本で働く労働者に適用されます。「日本で働く」という点が重要で、そこに国籍の違いはないのです。後述するように、業種や従業員の数などによっては加入が任意となるケースもあります。しかしほとんどの場合は、社会保険に入ることが原則です。
ただし、日本人を雇用するのと同様の加入が求められるとは言え、外国人を雇用する時や社会保険の手続きを進めるに際しては、注意すべきポイントがあります。後ほど詳しくご紹介します。
そもそも社会保険とは?

社会保険は、健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険の総称のことを言います。労働者を守るという観点から、加入が義務付けられているものです。それぞれについて説明していきましょう。
健康保険は、病気やケガによる医療費を保障してくれるものです。事業所と労働者が折半して保険料を納めます。実際にかかった医療費のうち、原則として3割を負担するだけで治療が受けられるというシステムです。
厚生年金保険は、労働者が加入する年金制度です。一定の掛け金を納めることで、将来、65歳を超えてからの老齢年金や、ケガや病気で障害を受けた場合の障害年金といったかたちで年金を受け取ることができます。
労災保険は、労働者が通勤途中や仕事中に受けたケガや障害について保険給付が行われるというものです。休業時の手当や、死亡時の遺族への手当などを含みます。保険料については、事業所が全額を負担するというのが特徴です。
雇用保険は、失業した際に「失業給付金」を受け取ることができるというものです。生活を安定させるという目的がありますが、再就職の支援という意味合いで「教育訓練給付金」というものもあります。これら4種類の保険が「社会保険」と総称されているのです。
在留資格の要件になる?
社会保険の加入は、外国人が日本に在留するための要件の一つになると言われています。在留資格が得られなければ、日本で働くことができなくなります。ぜひ注意しておきましょう。法務省入国管理局がまとめた「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(改正)」によれば、2010年4月1日からは、在留資格の変更や在留期間の更新を申請する際には、保険証の提示が求められています。その目的は「社会保険への加入の促進を図るため」です。
なお「保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とすることはありません」との注意書きはあります。しかし「社会保険への加入の促進を図る」としていることから、審査基準の一つになっていることは間違いありません。
■在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(改正)はこちら
外国人社会保険を種類別にみる

ここまでは、外国人が社会保険に入る必要性についてをとりあげました。実際に社会保険に入る手続きを行うとして、そもそも外国人向けの社会保険には、どのような種類があるのでしょうか。ここでは、健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険という4つの社会保険の概要を解説します。また外国人ならではの手続き上の注意点もチェックしておきましょう。
外国人の健康保険
健康保険は、雇用者の福利厚生を目的とする医療保険です。「社保」(しゃほ)とも呼ばれています。市町村が運営して、個人で加入する「国民健康保険」(国保:こくほ)とは異なるものです。ここでは社保を取り上げます。
法人であれば、業種や社員数、また国籍に関係なく、健康保険に加入する必要があります。しかし個人事業の場合は、従業員数が常時5人未満の事業者や定められた一部事業の事業者のみ、任意での加入となります。
また従業員数が500名未満の事業所の場合は特例があり、正社員と比べて労働時間が4分の3以下となるパートタイマーの雇用については、健康保険に加入させなくても良いケースがあります。501名を超える従業員の事業者の場合でも、1週間あたりの労働時間が20時間未満で、月の賃金が88,000円未満、かつ雇用期間が1年未満となるような学生であれば、任意となるケースがあります。
健康保険には様々なメリットがありますが、後述する「厚生年金保険」とセットで加入しなければいけないという決まりがあります。この点については注意が必要です。
外国人の厚生年金保険

厚生年金保険は、会社の労働者が加入する年金制度です。前述の「健康保険」とセットで加入するものとなっています。健康保険と同様に、法人については業種や社員数、国籍に関係なく加入する必要があります。個人事業者についても5人以上の従業員がいる場合は加入しなければなりません。
外国人の加入にあたってよく問題となるのが、「健康保険には入りたいが、厚生年金保険には入りたくない」という声です。厚生年金保険の特徴は、一定の掛け金を納めることで、将来お金を受け取ることができるというものです。そのため将来また日本を出国することが前提の場合「実質的には掛け捨てになってしまうのではないか」という心配が背景にあるようです。
しかし、日本に住所をもたなくなった日から2年以内であれば、「脱退一時金」を請求できる仕組みがあります。「短期在留外国人の脱退一時金」という制度です。外国人雇用にあたっては、健康保険に入ることのメリットだけでなく、この点の説明をしっかり行うことも大切です。
外国人の労災保険

労災保険は、通勤の途中や仕事中に被った労働災害を保障してくれる制度です。従業員を雇用した場合には加入をする義務があります。短時間勤務のパートやアルバイトであっても加入が義務付けられています。外国人の労災保険を考える上で注意すべきポイントは、日本での就労が可能な在留資格をもたない外国人についても適用されるという点です。
就労ビザ以外のビザ(就労目的外ビザ)で入国した人であっても、入国管理局に申請して「資格外活動許可」を得ることができれば、週に28時間までのアルバイトが可能になります。また、在留資格をもたない外国人(不法滞在者)についても適用されるというのが労災保険の特徴です。
なお厚生労働省はウェブ上に「外国人労働者向け労災保険給付パンフレット」を用意しています。日本語だけでなく、英語、ポルトガル語、韓国語、中国語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語ほか6言語での翻訳版もあるのでチェックしておくとよいでしょう。
■外国人労働者向け労災保険給付パンフレットはこちら
外国人の雇用保険
雇用保険は、失業した際の再就職を支援するための保険です。従業員を1人でも雇用する事業者は、雇用保険への加入手続きをしなければなりません。ただし「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」や「継続して31日以上雇用されることが見込まれない者」については適用除外となります。
外国人雇用で注意したい点は、在留資格が就労であるかどうかを確認することです。不法就労の場合は雇用保険への加入ができません。不法就労と知りながら雇用をした場合には、会社側に責任が問われることもあります。
なお前述の通り、学生は「資格外活動許可」を得れば週に28時間までのアルバイトが可能です。しかし通信教育や夜間校ではなく、昼間の学校に通う学生は雇用保険の「適用除外」となります。またワーキングホリデーの場合も在留資格が「特定活動」となることから雇用保険の対象外となります。ぜひ注意しておきたい点です。
外国人の社会保険は日本人と同じ

外国人の社会保険について解説をしてきましたが、いかがでしょうか。社会保険は労働者を守るための保険です。そのため雇用する側の企業としても、しっかりとルールを理解した上で加入手続きを進めることが重要です。
社会保険には、健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険という4つの種類があります。それぞれ制度も複雑で、人事担当者でも理解が追いつかないこともあるかもしれません。しかし、日本人であっても外国人であっても同じように適用されるとわかれば、理解もしやすくなるのではないでしょうか。
すでに解説した通り、外国人であっても日本で働く場合は社会保険の加入が必要です。労働関係の法令や社会保険関係の法令は、日本で働く全ての人に適用されるためです。一方で、外国人を雇用する際に注意すべき点も解説してきました。
外国人の雇用にはたくさんの可能性があります。せっかく日本で働いてもらう以上は、こうした制度面での不安の無い状態で仕事をしていただきたいものです。ぜひ制度の概要や注意点をしっかりと理解いただいた上で、外国人の皆様にも安心して働ける職場づくりを進めていきましょう。
ライター紹介
渡邉 裕晃(「インドネシアのことがマンガで3時間でわかる本」共著)
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