近年ますますの国際化が進む中、海外へ旅行に行く日本人は増えましたが、同時に来日する外国人観光客も増えています。
その中で問題となっているのが、ホテルなどの宿泊施設で働く従業員の人手不足。
日本国内で働く外国人労働者が増えたいま、言葉の問題を解決することが期待できる外国人労働者を、ホテルのスタッフに採用することにスポットが当てられています。

この記事の中では、ホテル業界の現状から、外国人の採用に至るまでを解説します。

外国人はホテル業界に不可欠!?

ここ数年、外国人観光客は増加の一途をたどり、東京、大阪などの都市部ではとくにホテルの需要は高止まりがつづいています。
しかし利用者が増えたことから、ホテル従業員の業務負担は増すばかりで、離職も相次ぎ慢性的な人手不足に陥っています。
人手不足を解決するためにも、お客さんとのコミュニケーションを円滑にするためにも外国人スタッフの採用は需要が高まっています。

ホテル業界の現状とは?

日本の魅力向上、アジア圏の所得水準の上昇、さらには円安も相まって外国人観光客は年々増加しています。
ホテル業界を取り巻く現状は大きく分けて2つあります。
「ホテルの数が不足している問題」と「従業員の人手不足」です。

<ホテル業界の現状>

  1. 外国人宿泊者の増加に伴うホテル不足
  2. ホテルの従業員不足
  3. 大きな国内イベントを見据えた対策が必須

ホテルは特に都市部に需要が集中しているのが特徴で、今後益々、東京や大阪での深刻なホテル不足が懸念されています。
莫大な建設コストがかかるホテルの増設がなかなか見込めないなかで、さらなる観光客の増加と大きなイベントでの需要拡大がつねにあり、国内でのホテル不足解消に向けた対策が求められています。

ホテル不足と同じく問題とされているのが、慢性的な人手不足です。
労働人口の減少も影響していますが、「長時間労働」と「休日の少なさ」を理由として、離職者がつねに一定数いるのもよく知られた事実です。

どのホテルも人材確保に頭を悩ませている中で、少ない人員で業務をこなさざるを得ない状況が、従業員のさらなる負担となっています。
この負のスパイラルを改善する対策が、何よりも急務とされています。

外国人従業員は増えている?

政府は日本の労働人口が減少する対策案として、外国人労働者を積極的に受け入れる政策を推進してきました。
2019年4月に改正入管法が施行されたことにより、ますます街中で働く外国人を目にする機会は増えているのではないでしょうか? 

厚生労働省が出している2018年時点での、外国人労働者の推移は以下のようになっています。

出典:外国人雇用状況の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)

日本における外国人労働者は急激に増加しており、特に2015年以降は際立って伸びています。
産業別の推移では、2013年から2017年にかけて就業率が2倍に増えました。

 

産業別外国人労働者数を見てみると、製造業、サービス業、卸売・小売業が上位になっています。

外国人をホテル業界で雇えるビザは?

2019年4月の改正入管法の中で、宿泊業を含む14分野(※現在は12分野)を対象に「特定技能1号」が新設されました。
この制度改正により、宿泊業での外国人労働者の就業資格の間口が大幅に拡大。
今後さらに多くの外国人労働者がホテル業界に就労できる環境が整いましたが、既存資格「技術・人文知識・国際業務ビザ」との違いに戸惑いの声があるのも事実です。

そこでこの記事では、改正入管法を境にして変化する、ホテル業界の外国人雇用について解説いたします。

どのビザが必要?

2019年3月まで、ホテル業界が外国人労働者を雇用する際は「技術・人文知識・国際業務ビザ」という在留資格のみで雇用が認められていました。
在留資格には、それぞれの保有資格に該当する業務に従事することが定められています。

したがって、在留資格「技術・人文知識・国際業務ビザ」では、専門職に分類されるフロント業務やホテルの通訳などに仕事の範囲が限定され、清掃などの単純作業をすることはできません。
もし対象外の業務をさせてしまいそのことが発覚すると、事業者には罰則が与えられるので注意が必要です。

外国人の雇用に際して「技術・人文知識・国際業務ビザ」という在留資格をおもな柱としていたこれまでの流れに大きな変化をもたらしたのが、2019年4月に施行された「改正入管法」です。

これを境に宿泊業を含む14業種を対象に「特定技能1号」が新設され、より多くの外国人がホテル業界に就労できるようになりました。
これまで留学生のアルバイト等以外で清掃・配膳などの単純労働がいっさい認められていなかったホテル業界では、歴史的な変革ともいえます。

<主要なビザの種類と仕事内容の違い>

「技術・人文知識・国際業務ビザ」…フロント業務やホテルの通訳(単純労働不可)

「特定技能」…フロント業務などに加えて、掃除や荷運びなどの単純労働も可能

 

従来の在留就労資格「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「技能実習制度」では、単純労働ができないということ以外に、学歴、実務経験が求められることも日本での就労を妨げる原因になっていました。
これに対し、「特定技能」は日本国内の労働力不足解消を目的として新設された在留資格なので、対象となる業種であれば幅広い業務に就くことができるのが特徴です。
雇用形態に関しては、派遣は認められておらずフルタイムの直接雇用で、なおかつ日本人と同等以上の給与支払いなどの義務があることも覚えておきましょう。

現在でも多くの外国人労働者が全国のホテルや旅館で働いており、その内7割近くが留学生のアルバイトといわれています。

この状況のなか、対象業務範囲の広い「特定技能」が宿泊業に増設された意義は大きいです。
掃除や荷運び、レストランでの接客などの単純労働が認められる「特定技能」が新設されたことで、ホテル業界の外国人採用は一気に加速しています。

外国人をホテル業界で雇う求人方法

ホテル業界で外国人を雇用する際の方法は大まかに2通り。
「外国人専門求人サイトに求人を出すこと」と、「専門学校の就職担当者に問合せすること」です。

外国人専門求人サイトに求人を出す

「特定技能1号」の認定試験に合格した外国人は、各自で就職活動を行います。
外国人の就職活動も日本人同様、求人募集に直接申し込むのが一般的なケース。
そのため外国人の採用に関しては、外国人専門求人サイトに求人募集をかけるのが効率的です。

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専門学校に行ってみる

日本で専門学校を卒業した留学生も、大学を卒業していない場合でも就労ビザの取得が可能なので、採用手段のひとつとして検討することができます。


ただし外国人を採用するためには、学習内容と業務内容の一致が原則
専門学校生は最終学歴が大卒の方よりも学習範囲が狭いことを理由に、審査が厳しく採用の難易度は高くなることが多いです。

専門学校生を採用する際は、担当する職務内容との関連性が合致することをきちんと押さえてビザの申請をしましょう。
たとえば、日本で観光の専門学校卒業(ホテル学科専攻)の学生は、ホテルでフロント業務や通訳としての採用実績があります。

ホテル学科の専攻コースの有無を参考にするのもひとつの方法です。

外国人急上昇中のホテル業界について掴めましたか?

国際化が進む中で、来日する外国人観光客が年々増加しています。
しかし需要に供給が追いつかず、東京・大阪などの都市部では宿泊ホテルも従業員も不足気味。

2019年4月に改正入管法が施行された意義は大きく、ホテル業界において外国人労働者の雇用は一気に加速しています。

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