外国人労働者はそれぞれ行う業務に該当する在留資格を取得して働いています。
飲食店で同じように勤務しているように見えても、「お店のオーナー(経営者)」「調理師スタッフ」さらにはホールの「アルバイト店員」では、所持している在留資格に違いがあります。

この記事では外国料理屋に勤務する外国人労働者の在留資格や、レストラン経営をしている外国人が持つ在留資格「経営・管理」について説明いたします。

外国料理屋の外国人の現状とは?

現在、日本国内にはさまざまな外国料理専門店があります。

外国料理屋の従業員に関していえば、「資格外活動(留学)」の在留資格を保有した外国人留学生のアルバイトは近年増加しており、人手不足の飲食業界では貴重な人材です。
その一方で留学を装い、出稼ぎ目的で入国する外国人が多いことが問題となっています。

以前「技能実習生」として入国していた人が帰国後、留学生として再入国することは認められておらず、ビザの取得はできません。
外国人をアルバイトとして採用するときは、しっかりとそれまでの経歴を確認することが大切です。

事前に知らされていなかった場合でも、雇用者が出稼ぎ目的の再入国者であるとわかった場合、事業主側も入国管理局から厳重注意される事例もあります。

外国料理屋を経営している外国人とは?

外国料理屋を経営している外国人は、経営者として在留資格「経営・管理」を取得しなければなりません
「経営管理ビザ」ではオーナー自ら調理することができません。このビザは申請の難しさがあり、特殊な在留資格といえます。
ここでは「経営管理ビザ」とその申請方法を解説いたします。

経営管理ビザとは

法務省入国管理局のガイドラインによると、経営管理ビザとは「外国人がわが国において事業を起こし,その経営または管理に従事する場合に該当する在留資格」と記載されています。

わかりやすくいいかえると「外国人が経営者として日本で事業を起こしたい場合は、在留資格『経営・管理』が必要ですよ」という内容です。

「経営管理ビザ」では、あくまで経営者としてのスタンスがもとめられるため、以前は料理人であったオーナーシェフでも料理人時代と同じように調理場で料理を作ることは認められていません。
料理人時代のように調理場でシェフとして調理をすると、入管法違反となるため注意が必要です。

経営管理ビザの特徴として挙げられるのが、申請件数の少なさと取得難易度の高さです。申請件数が少ない理由として、「会社を設立しなければならないこと」が大きな障壁となっています。

事業計画などの書類提出や審査基準が厳しいことが関係しており、仮に管理ビザの要件となっている500万円以上の出資金をつぎ込んで会社を設立しても、在留資格を取得できる保証はありません

日本で事業を起こしたい外国人としても、依頼を受ける行政書士としてもリスクが高い特殊な在留資格です。

申請方法は?

経営管理ビザを申請する場合には、経営または管理をする企業や団体の種類によって提出書類が異なります。
そのカテゴリーは4つ。

◇会社規模によるカテゴリー分けの基準

  • カテゴリー1:大手企業や公共団体で、比較的許可が降りやすい
  • カテゴリー2:中規模の会社
  • カテゴリー3:小規模会社
  • カテゴリー4:新設法人などで、1から3に該当しない団体・個人が多い

経営管理ビザの申請件数の中で、多くの割合を占めるのが「カテゴリー4:新設法人」。

今回はカテゴリー4のケースの経営管理ビザ申請方法を解説します。必要となるビザ要件は以下の通り。

◇経営管理ビザの要件

① 500万円以上の出資金

② 2人以上の常勤従業員(日本に)を雇用すること

③ ①または②に準ずる規模であると認められること

投資額が500万円以上であり、かつ500万円の投資額が維持されていることを証明できれば、「日本に居住する2人以上の常勤職員が従事する規模」と認められ雇用対象はアルバイトスタッフでもいいとされています。

また外国料理屋を起業する場合は、上記の要件に加えて以下の要件も満たさなければなりません。

◇料理人として独立開業する場合の具体的要件

①調理スタッフの確保が必須

②厨房や店内に調理用の器具や設備、椅子やテーブルが整っていること

③日本の飲食店営業許可免許を取得

経営管理ビザ申請の流れとは?

① 経営管理ビザの申請者本人または代理人が日本で定款の認証手続きを行い、その定款を添付して経営管理ビザ(4ヶ月)を取得する。

② 経営管理ビザ(4ヶ月)の保有者として日本に入国、その後「在留カード」をもらい、取得した在留カードを提示して銀行口座を開設。

③ 開設した銀行口座に資本金(500万円)の払い込み
常勤雇用者を2名以上雇わない場合には、この資本金の払い込みで経営管理ビザの要件を満たすと証明される。

会社設立の登記を行って、保有している経営管理ビザ4ヶ月の在留期限を1年に更新する在留資格更新申請を行う。

外国料理屋で働く料理人は?

外国人がオーナーとして料理店を経営する場合は、在留資格「経営・管理」が必要ですが、厨房に立って調理師として働く場合は在留資格「技能ビザ」が必要となります。
つぎに「経営・管理」よりも申請ケースが多い、「技能ビザ」について解説いたします。

技能ビザとは

外国人の調理師やシェフを雇用する場合、必要となるのが在留資格「技能ビザ」です。
たとえばタイ料理店を営むオーナーが、母国のシェフを日本に招いて雇用する場合、海外から来日するスタッフは技能ビザを取得してもらう必要があります。
技能ビザを取得するためには、一定の要件を満すことが求められます。

申請方法は?

技能ビザの取得に際しては、必要な要件と資料を揃えた後に入国管理局にビザ申請を行います。
さまざまな審査がからむビザ申請は、専門の行政書士に依頼するのもひとつの方法です。
取得に関する要件をまとめました!

◇技能ビザの取得要件

  • 外国料理専門店であること
  • 原則として実務経験が10年以上であること

調理師やシェフとして技能ビザを取得する要件のうちのひとつに「我が国において特殊なものを要する業務」があります。
技能ビザの取得要件の基準は、料理人がプロレベルの外国料理をふるまえる腕前があること勤務する料理店が専門店であることが条件です。

実務経験が10年以上という要件ですが、ここでいう実務経験とは外国料理店でシェフや調理師として勤務していた期間のことです。また調理の専門学校で勉強していた期間も「実務経験が10年以上」にカウントすることができる点は、重要なポイントとして抑えておきましょう。

専門学校で3年間勉強した後、7年間調理師として勤務していた場合は、通算して10年の実務要件を満たします。
提出書類としては、働いていたことを証明するための在職証明書などが必要です。

ただしタイ人の料理人の場合、実務経験は「5年」とされる例外が認められます。

<タイ料理人のビザ取得要件>

  • タイ料理人として実務経験が5年以上であること
  • 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
  • 過去1年間にタイにおいてタイ料理人として妥当な額の報酬を受けていたことを証明する資料

外国料理屋で働く外国人らについて詳しくなりましたか?

同じ飲食店で同じように勤務して見えても、外国人労働者はそれぞれ、従事する業務に該当する在留資格を取得しています。
また雇用する側される側でも、取得資格が異なる点にも注意が必要。
経営者の立場である「お店のオーナー」「調理師スタッフ」さらには「アルバイト店員」では所持する在留資格に違いがあり、内容をよく理解していないと違法行為となってしまうため気をつけましょう。