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「労務相談をだれにしたらいいかわからない」 「雇用後のトラブルを避けるためには何
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「労務相談をだれにしたらいいかわからない」 「雇用後のトラブルを避けるためには何
外国人の雇入れ時も離職時も必要になる「外国人雇用状況届出書」。実は、その内容等を
外国人が日本で就労するには、入国管理局で「就労ビザ」の許可を受けなければなりませ
外国人を雇用または離職した場合は外国人雇用状況届出書を提出しなければなりません。
外国人を採用した際、「雇用契約書」は様々な点に注意して作成しなくてはなりません。
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