少子高齢化に伴う人材不足の担い手として今注目されているのが外国人雇用。2019年度に創設された在留資格「特定技能」、その受け入れ側の「特定技能所属機関」は、外国人雇用拡大を目的に人材不足で悩む企業と日本で働きたい外国人のための新しい制度です。
これまで外国人を雇用したことがない企業は日本人を雇用する場合と違い、様々な問題や不安は避けて通れません。この記事では「特定技能」や「特定技能所属機関」を正しく理解していただくために法務省、出入国在留管理庁の資料をもとにわかりすく解説します。
目次
特定技能所属機関とは
「特定技能」の資格を有する外国人を雇用する受け入れ機関の事です。 外国人が所属できる機関は一つに限られ、複数の特定技能機関との契約は認められません。
この章では新しい「特定技能」の内容を説明、条件、取得方法、そしてその受け入れ企業である「特定技能所属機関」に認定されるための要件、方法を解説します。
特定技能とは
2019年4月から創設された就労可能な新しい在留資格で種類は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類です。「特定技能」を取得するには2つないし3つの条件があります。
- 対象となる産業であること(特定産業分野)
- 対象産業の業務が行える技能があり、特定技能試験に合格する必要があります。
- 二国間協定を締結している国からの外国人であること(必須ではない)
先に述べたように特定技能の取得には特定技能評価試験に合格が条件。 二国間協定が締結されていない国ではこの試験が実施できないため「特定技能」の在留資格を取得する場合はこの「二国間協定が締結されている国の外国人」、という事を条件の一つとして考えた方が無難でしょう。
それではもう少し二国間協定について目的なども合わせて解説します。
二国間協定とは
送り出し国との協力覚書によって締結されます。今の所9か国だけですが今後増加すると考えられるので常に情報の更新が必要です。(特定技能に関する二国間の協力覚書の法務省リンクはこちら)
二国間協定が締結されている国はフィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュです。(2019年10月現在、法務省ホームページ引用)
また、この協定の目的は
- 悪徳仲介業者の排除、違法行為の規制、取り締まりの強化
- 就労先の不当な労働環境、ハラスメント、いじめ、外国人労働者の失踪問題の排除
この協定は外国人雇用者を守るためのものではありますが、結果企業がトラブルに巻き込まれず、お互いが健全な関係を保つことを目的とされた協定と言えます。
どう違うのか
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験からその業務が行える技能をもつ外国人の在留資格
在留期間:最長5年
家族の帯同:不可
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能をもち、その業務が行える外国人の在留資格
在住期間: 更新可能で上限は設定されていない。永住申請も可能
家族の帯同:可能
受け入れ開始:2021年予定
特定技能1号は、特に人材不足で悩んでいる産業の救世主となりうる可能性をめています。その理由を以下に挙げてみました。
- 育成、訓練を必要としない
- 即戦力として直ぐに使える
これは従来の就労が認められている在留資格との大きい違いであり、人材不足に悩む企業には大変魅力的な在留資格と言えるでしょう。
それでは特定技能取得の対象業種を解説します。
特定技能の産業分野はこれ
特定技能1号に属する特定産業分野
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
特定技能2号に属する特定産業分野
建設、造船・舶用工業
特定技能所属機関の要件とは
- 特定技能をもつ外国人と直接雇用契約を締結する事(特定技能雇用契約)
- 日本人と同等の報酬額で雇用する事
- 外国人を支援する体制の事前支援計画がある事
- 労働、社会保険、租税関係法令を遵守している
- 1年以内に非自発的離職者や行方不明者を発生させていない
- 5年以内に出入国・労働法令違反がない
特定所属機関の義務
- 特定技能雇用契約を遵守する事
- 支援計画に従事し適切に支援を実施する事
- 出入国在留管理庁へ各種の届け出を提出する事
また、特定技能所属機関は外国人雇用者に対して以下10の支援を求められています。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等の同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
これらの支援を特定技能所属機関だけで行う事が困難な場合は支援を「登録支援機関」に委託することが可能です。
申請方法をおさえよう
特定技能所属機関の要件を満たし、適切な特定技能雇用契約を特定技能外国人と直接結ぶことが出来たら、下記のような手順で申請をすすめていきます。
海外から採用する場合の手順
★ステップ1. 1号特定技能外国人支援計画を策定
〈記載事項〉
- 職業、日常、社会生活上の支援(入国前の情報提供、住宅の確保等)
- 支援計画の全部を委託する場合はその契約内容
- 支援責任者等
★ステップ2. 在留資格認定証明書交付申請(地方出入国在留管理局へ)
〈主な添付書類〉
- 受け入れ機関の概要
- 日本語能力を証する資料
- 特定技能雇用契約書の写し
- 技能を証する資料
- 1号特定技能外国人支援計画
★ステップ3.在留資格認定証明書受領、外国人雇用者に送付する
★ステップ4.各種生活、届け出等の支援、サポート
★ステップ5.在外公館に査証申請
★ステップ6.査証受領
★ステップ7.入国
★ステップ8.就労開始
国内在留者を採用する場合
★ステップ2が在留資格変更許可申請(地方出入国在留管理局へ)
〈主な添付書類は外国から採用する場合と同じ〉
★ステップ3.各種生活、届け出等の支援、サポート
★ステップ4.在留資格「特定技能1号」へ資格変更受領
★ステップ5.就労開始
参考:法務省ホームページ
特定技能所属機関になるのは難しい?
特定技能所属機関に求められる要件は難しい事ではありませんが、複雑で無数の届け出、申請書などの書類作成があります。
他の業務を抱え、人材不足で困っている企業がリクルートや在留資格申請の段階から取り組むのは困難です。ビザ申請をスムーズに行うためには専門的な内容も有るため様々な過程を確実に理解し、法律を正しく読み砕く事が極めて重要になってきます。
特定技能所属機関は登録支援機関や行政書士に一部、又は全部を委託する事が認められているので、利用できる機関と提携してスムーズに特定技能の申請や外国人雇用を進められる準備をしておきましょう。
登録支援機関とは
特定技能所属機関から委託を受けて特定技能1号を取得した外国人の日常、社会、職業生活の支援を行う出入国管理庁の認定を受けた機関です。
特定技能所属機関は「申請方法をおさえよう」の全ての過程を登録支援機関に委託することが可能で、特定技能所属機関に代わって「一号特定技能外国人支援計画」の作成サポート及び実施ができます。
登録支援機関を頼ろう!
初めて外国人を雇う企業にとって、自社は特定所属機関の要件を満たしているのか、特定技能の取得の可能性はどの程度なのか、どのくらいの期間でビザはおりるのか、不安が多い事と思います。
人材不足を一日でも早く解消するために特定技能をもつ外国人を雇用するための労力は自身で背負わず登録支援機関利用しましょう。
登録支援機関が出来るサポートは支援計画で記載した10項目他、特定技能1号の活動、生活のサポートをします。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等の同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
出入国在留管理庁ホームページより引用
全国各地に1号特定技能外国人を支援出来る登録支援機関の一覧表を法務省ホームページよりダウンロードできます。 日本国内のビジネスもグローバル化する事に伴い、様々な職種で外国人労働者の需要が高まっています。 既に在留している外国人を雇うというケースや、リクルートから始めなくてはならないケース、様々です。
企業に見合った適切な人材を海外から探すためにトータルサポートが出来る一般社団法人外国人雇用機構(FESO)の様な機関を利用し、余分なストレスはなくしましょう。
登録支援機関の1つである「一般社団法人外国人雇用機構(FESO)」ではビザ申請を専門に扱う行政書士及び社会健康労務士事務所との共同運営なので入管業務に精通した行政書士にも相談する事が可能です。
特定技能所属機関はそんなに難しくない!
日本の人材不足解消対策の一つとして創設された在留資格「特定技能」。いままでハードルが高かった海外にいる外国人の雇用は今後大きな市場になっていくのではないでしょか。
これから特定技能所属機関はより優秀な外国人を雇用するために受け入れ態勢を充実させていく事が今後の人事部の役割ではないかと思います。